Common use of 支払い Clause in Contracts

支払い. 本債券の元利金の支払いは、アメリカ合衆国外およびその領土外にある支払代理人の指定営業所においてかかる本債券または利札が呈示および提出されたときに、下記の制限に従い、南アフリカランド建小切手または当該本債券の所持人の選択によりヨハネスブルグ所在の銀行に有する南アフリカランド建口座に振込むことにより行われる。 包括債券により表章されている本債券に関する元利金の支払いは、上記の方法により、または当該包括債券に記載された他の方法により、当該包括債券の呈示または引渡しに対し、支払代理人の指定営業所においてなされる。包括債券の呈示または引渡しに対してなされた支払いの記録は、支払代理人により元本の支払いと利息の支払いを分別して、当該包括債券上になされ、かかる記録は、当該支払いがなされた旨の一応の証拠となる。 全ての支払いは、適用ある法律および規則に従うものとする。 確定様式の本債券に関し、世界銀行が当初指定している支払代理人およびその指定営業所は下記のとおりである。 包括代理人および支払代理人は世界銀行の代理人としてのみ行為し、本債券または利札の所持人に対し、代理または信託の義務または関係を負わない。 世界銀行はいつでも、包括代理人、その他の支払代理人の指定の条件を変更しまたはかかる指定を終了させ、追加のまたは新たな包括代理人、その他の支払代理人を指定することができる権利を留保する。ただし、世界銀行は常時、包括代理人およびヨーロッパの主要都市に指定営業所を有する支払代理人を保持する。 かかる変更または終了は、支払不能の場合(この場合は、直ちに効力を生ずる。)を除き、下記「通知」の項の規定に従い本債券の所持人に30日以上の事前の通知がなされた後に効力を生じ、さらに、ある代理人の辞任または解任は、上記の支払不能の場合を除き、後継の新たな代理人が指名されるまで効力を生じない。 かかる変更または指定営業所の変更に関する通知は、下記「通知」の項の規定に従い本債券の債権者に対し速やかにこれを行う。 本債券は、元金支払いの際に、これに付されていたすべての期日未到来の利札とともに提出されることを要する。期日未到来の欠缺利札の額面金額に等しい金額(一部支払いの場合は、控除される金額のかかる欠缺利札の額面金額に対する割合が、支払われる元本金額の支払われるべき元本金額に対する割合と等しくなるような金額)が支払われる元本金額から控除される。控除された金額は、当該元金支払いにかかる該当日(下記「時効」の項に定義される。)から10年以内にかかる欠缺利札を提出することにより(かかる欠缺利札が「時効」の項の記載に従って無効となっているか否かを問わない。)上記の方法で支払われる。元本支払期日が利払日と異なる日である場合は、当該元本金額の経過利息は、関連本債券の呈示の際にのみ支払われる。 本債券の償還期日が利払日でない場合は、直前の利払日または(場合により)付利開始日から生ずる利息は、本債券の呈示または(場合により)提出の場合にのみ、支払われる。 本債券または利札の支払いが行われるべき日が、関連営業日ではない場合、本債券または(場合により)利札の所持人はかかる日の翌関連営業日まで当該支払いを受ける権利を有さず、また当該支払いの延期につき利息またはその他の金員の支払いを受ける権利を有しない。

Appears in 2 contracts

Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面, 外貨建て債券の契約締結前交付書面

支払い. 本債券の元利金の支払いは、アメリカ合衆国外およびその領土外にある支払代理人の指定営業所においてかかる本債券または利札が呈示および提出されたときに、下記の制限に従い、南アフリカランド建小切手または当該本債券の所持人の選択によりヨハネスブルグ所在の銀行に有する南アフリカランド建口座に振込むことにより行われる本債券の元利金の支払いは、アメリカ合衆国外およびその領土外にある支払代理人の指定営業所においてかかる本債券または利札が呈示および提出されたときに、下記の制限に従い、日本円建小切手または当該本債券の所持人の選択により東京所在の銀行に有する日本円建口座に振込むことにより行われる。 包括債券により表章されている本債券に関する元利金の支払いは、上記の方法により、または当該包括債券に記載された他の方法により、当該包括債券の呈示または引渡しに対し、支払代理人の指定営業所においてなされる。包括債券の呈示または引渡しに対してなされた支払いの記録は、支払代理人により元本の支払いと利息の支払いを分別して、当該包括債券上になされ、かかる記録は、当該支払いがなされた旨の一応の証拠となる。 全ての支払いは、適用ある法律および規則に従うものとする。 確定様式の本債券に関し、世界銀行が当初指定している支払代理人およびその指定営業所は下記のとおりである。 包括代理人および支払代理人は世界銀行の代理人としてのみ行為し、本債券または利札の所持人に対し、代理または信託の義務または関係を負わない。 世界銀行はいつでも、包括代理人、その他の支払代理人の指定の条件を変更しまたはかかる指定を終了させ、追加のまたは新たな包括代理人、その他の支払代理人を指定することができる権利を留保する。ただし、世界銀行は常時、包括代理人およびヨーロッパの主要都市に指定営業所を有する支払代理人を保持する。 かかる変更または終了は、支払不能の場合(この場合は、直ちに効力を生ずる。)を除き、下記「通知」の項の規定に従い本債券の所持人に30日以上の事前の通知がなされた後に効力を生じ、さらに、ある代理人の辞任または解任は、上記の支払不能の場合を除き、後継の新たな代理人が指名されるまで効力を生じない。 かかる変更または指定営業所の変更に関する通知は、下記「通知」の項の規定に従い本債券の債権者に対し速やかにこれを行う。 本債券は、元金支払いの際に、これに付されていたすべての期日未到来の利札とともに提出されることを要する。期日未到来の欠缺利札の額面金額に等しい金額(一部支払いの場合は、控除される金額のかかる欠缺利札の額面金額に対する割合が、支払われる元本金額の支払われるべき元本金額に対する割合と等しくなるような金額)が支払われる元本金額から控除される。控除された金額は、当該元金支払いにかかる該当日(下記「時効」の項に定義される。)から10年以内にかかる欠缺利札を提出することにより(かかる欠缺利札が「時効」の項の記載に従って無効となっているか否かを問わない。)上記の方法で支払われる。元本支払期日が利払日と異なる日である場合は、当該元本金額の経過利息は、関連本債券の呈示の際にのみ支払われる。 本債券の償還期日が利払日でない場合は、直前の利払日または(場合により)付利開始日から生ずる利息は、本債券の呈示または(場合により)提出の場合にのみ、支払われる。 本債券または利札の支払いが行われるべき日が、関連営業日ではない場合、本債券または(場合により)利札の所持人はかかる日の翌関連営業日まで当該支払いを受ける権利を有さず、また当該支払いの延期につき利息またはその他の金員の支払いを受ける権利を有しない。

Appears in 1 contract

Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

支払い. 本債券の元利金の支払いは、アメリカ合衆国外およびその領土外にある支払代理人の指定営業所においてかかる本債券または利札が呈示および提出されたときに、下記の制限に従い、南アフリカランド建小切手または当該本債券の所持人の選択によりヨハネスブルグ所在の銀行に有する南アフリカランド建口座に振込むことにより行われる本債券の元利金の支払いは、アメリカ合衆国外およびその領土外にある支払代理人の指定営業所においてかかる本債券または利札が呈示および提出されたときに、下記の制限に従い、トルコリラ建小切手または当該本債券の所持人の選択によりイスタンブール所在の銀行に有するトルコリラ建口座に振込むことにより行われる。 包括債券により表章されている本債券に関する元利金の支払いは、上記の方法により、または当該包括債券に記載された他の方法により、当該包括債券の呈示または引渡しに対し、支払代理人の指定営業所においてなされる。包括債券の呈示または引渡しに対してなされた支払いの記録は、支払代理人により元本の支払いと利息の支払いを分別して、当該包括債券上になされ、かかる記録は、当該支払いがなされた旨の一応の証拠となる。 全ての支払いは、適用ある法律および規則に従うものとする。 確定様式の本債券に関し、世界銀行が当初指定している支払代理人およびその指定営業所は下記のとおりである。 包括代理人および支払代理人は世界銀行の代理人としてのみ行為し、本債券または利札の所持人に対し、代理または信託の義務または関係を負わない。 世界銀行はいつでも、包括代理人、その他の支払代理人の指定の条件を変更しまたはかかる指定を終了させ、追加のまたは新たな包括代理人、その他の支払代理人を指定することができる権利を留保する。ただし、世界銀行は常時、包括代理人およびヨーロッパの主要都市に指定営業所を有する支払代理人を保持する。 かかる変更または終了は、支払不能の場合(この場合は、直ちに効力を生ずる。)を除き、下記「通知」の項の規定に従い本債券の所持人に30日以上の事前の通知がなされた後に効力を生じ、さらに、ある代理人の辞任または解任は、上記の支払不能の場合を除き、後継の新たな代理人が指名されるまで効力を生じない。 かかる変更または指定営業所の変更に関する通知は、下記「通知」の項の規定に従い本債券の債権者に対し速やかにこれを行う。 本債券は、元金支払いの際に、これに付されていたすべての期日未到来の利札とともに提出されることを要する。期日未到来の欠缺利札の額面金額に等しい金額(一部支払いの場合は、控除される金額のかかる欠缺利札の額面金額に対する割合が、支払われる元本金額の支払われるべき元本金額に対する割合と等しくなるような金額)が支払われる元本金額から控除される。控除された金額は、当該元金支払いにかかる該当日(下記「時効」の項に定義される。)から10年以内にかかる欠缺利札を提出することにより(かかる欠缺利札が「時効」の項の記載に従って無効となっているか否かを問わない。)上記の方法で支払われる。元本支払期日が利払日と異なる日である場合は、当該元本金額の経過利息は、関連本債券の呈示の際にのみ支払われる。 本債券の償還期日が利払日でない場合は、直前の利払日または(場合により)付利開始日から生ずる利息は、本債券の呈示または(場合により)提出の場合にのみ、支払われる。 本債券または利札の支払いが行われるべき日が、関連営業日ではない場合、本債券または(場合により)利札の所持人はかかる日の翌関連営業日まで当該支払いを受ける権利を有さず、また当該支払いの延期につき利息またはその他の金員の支払いを受ける権利を有しない。

Appears in 1 contract

Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面