支払の方法 のサンプル条項

支払の方法. 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、ページ数及び配布部数に契約単価を乗じた金額(円未満の端数は切り捨てる。)に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額(円未満の端数は切り捨てる。)(以下「制作及び配布委託料」という。)を、甲に請求するものとする。
支払の方法. 1. 契約者は当社が指定する期日、方法により料金を支払うものとします。 2. 契約者は銀行振込、請求書払いにより料金を支払うものとします。なお、その他の支払方法については適宜相談に応じます。
支払の方法. 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれに係る消費税及び地方消費税を加算した額(以下、「利用料金等」という。)について、本規約第 2 条第 1 項に基づき本サービスの申し込みをした際に定めたサービス料金の入金期日までに本サービスの申し込みをした際に定めた支払方法によって支払うものとする。なお、支払いに係る手数料その他の経費については、契約者の負担とする。 2. GMOコマースは、対象検索エンジンによるアルゴリズム変更その他運用上の理由により本サービスの提供・維持が困難となる場合には、サービス料金を増額する事ができるものとする。但し、GM Oコマースがサービス料金の改定を決定した日の前日までに利用契約を締結した契約者については、当該利用契約の有効期間満了までの間、改定前の利用料金が適用されるものとする。 3. GMOコマースは、契約者による利用契約の解約その他理由の如何を問わず、既に支払われた料金は一切返還しないものとする。
支払の方法. 一. 国内の会員の場合、オークション最終日より1週間以内に購入代金の支払をしなければなりません。落札者は、落札商品の購入代金と日本国法律にて定められている消費税(現行10%)の合計金額をコマツクイックより指定された銀行口座に日本円で支払わなければなりません。
支払の方法. ア 統括管理業務 統括管理業務の受託者は、原則として、業務開始後から契約期間中にわたり、四半期ごとに出来高に応じて支払を受けるものとする。ただし、あらかじめ設定した各年度の支払限度額を超えた場合は、支払限度額を上限として支払を受けるものとする。
支払の方法. トルコリラによる支払は、受取人の選択により、イスタンブール市に所在する銀行に受取人が保 持するトルコリラ建ての口座への送金又は同銀行宛振出のトルコリラ建て小切手により行われる。支払は、いかなる場合においても、支払地にて適用ある財務上又はその他の法令諸規則及び下記

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  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 適正な履行期間の設定 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

  • 契約申込の方法 申込者は、本サービスの申込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • サービスの一時停止 1. 弊社は、次の各号の一に該当するときは、本サービスの提供を一時停止、および原因となるデータの削除を行うことがあります。 (1) 弊社のサーバー、電気通信設備の工事・保守上やむを得ないとき (2) 弊社の契約先電気通信事業者の変更等やむを得ない事由が生じたとき (3) 弊社の契約先電気通信事業者の電気通信設備に障害が発生したとき (4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、通信回線の使用に制限がかけられたとき (5) 法令による規制、司法命令等が適用されたとき (6) その他本サービス運営上、必要なとき 2. 弊社は、前項により本サービスの提供を一時停止するときは、事前にその理由、実施期日、および実施期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急等でやむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 弊社は、第1項に基づき本サービスが一時停止されたことによって生じた、契約者の損害については一切の責任を負いません。

  • 事故発生時の義務等 (1) ご契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、保険の対象について第3条[保険⾦をお⽀払いする場合]の損害が発⽣したことを知った場合には、次の①から⑦の義務を履⾏しなければなりません。