支払の期日および方法. 1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、毎月 5 日に締め切り翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、カードの種類によっては、毎月 20 日に締め切り翌月 17 日に支払う場合があるものとし、会員は「ご利用のしおり」等のご案内書面により予め自己の支払日を確認の上カードを利用するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、締切日および支払日が前項所定の期日以外の日になる場合その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。 3. 当社が認める場合、会員は、前二項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。 4. 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。 5. 会員がキャッシングおよびカードローンの支払金を支払った場合で会員から領収書発行の請求があった場合、その他法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
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Samples: ふれ愛倶楽部カード会員特約, グランパスオフィシャルカード会員特約, リゾートトラスト社員カード規約・規定集
支払の期日および方法. 1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、毎月 5 日に締め切り翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、カードの種類によっては、毎月 20 日に締め切り翌月 17 日に支払う場合があるものとし、会員は「ご利用のしおり」等のご案内書面により予め自己の支払日を確認の上カードを利用するものとします会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、毎月5日に締め切り翌月2日 (当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、締切日および支払日が前項所定の期日以外の日になる場合その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務上の都 合により、締切日および支払日(1 回払以外の場合、第 1 回の支払日)が前項所定の期日以外になる場合その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。
3. 当社が認める場合、会員は、前二項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします当社が認める場合、会員は、前二項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、 会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。
4. 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、 かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、 合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。
5. 会員がキャッシングおよびカードローンの支払金を支払った場合で会員から領収書発行の請求があった場合、その他法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
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Samples: Membership Agreement, Membership Agreement, 会員規約
支払の期日および方法. 1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、毎月 5 日に締め切り翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、カードの種類によっては、毎月 日(当日が金融機関休 業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、カードの種類によっては、毎月 20 日に締め切り翌月 17 日に支払う場合があるものとし、会員は「ご利用のしおり」等のご案内書面により予め自己の支払日を確認の上カードを利用するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、締切日および支払日が前項所定の期日以外の日になる場合その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。
3. 当社が認める場合、会員は、前二項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。
4. 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。
5. 会員がキャッシングおよびカードローンの支払金を支払った場合で会員から領収書発行の請求があった場合、その他法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
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Samples: Membership Agreement, Membership Agreement
支払の期日および方法. 1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、毎月 会員のカード利用代金および手数料 等の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、毎月 5 日に締め切り翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、カードの種類によっては、毎月 20 日に締め切り翌月 17 日に支払う場合があるものとし、会員は「ご利用のしおり」等のご案内書面により予め自己の支払日を確認の上カードを利用するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、締切日および支払日が前項所定の期日以外の日になる場合その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務上の 都合により、締切日および支払日が前項所定の期日以外の日になる場合その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。
3. 当社が認める場合、会員は、前二項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。
4. 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日 が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。
5. 会員がキャッシングおよびカードローンの支払金を支払った場合で会員から領収書発行の請求があった場合、その他法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
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Samples: Kobe Pitapaカード規約・規定集, Kobe Pitapaカード規約・規定集