支払の留保 のサンプル条項

支払の留保. 甲は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」という。)に は、当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを了承する。 (1) 会員本人以外が会員のアカウントを不正利用した場合 (2) 無効なアカウント、若しくは偽造又は変造されたアカウントが利用された場合 (3) 本決済手段による決済を行った商品等について、会員からの相談、苦情又はクレーム等(以下「クレーム等」という。)があり、クレーム等が解決しない場合 (4) 利用契約に違反して本決済手段が利用された場合
支払の留保. 1. 甲は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」という。)には、当該利用にかかる売買取引等債務について支払いがなされないことがあることに同意する。 (1) 会員本人以外が会員のアカウントを不正利用した場合 (2) 無効なアカウント、若しくは偽造又は変造されたアカウントが利用された場合 (3) 本決済手段による決済を行った商品等について、会員からの相談、苦情又はクレーム等(以下「クレーム等」という。)があり、クレーム等が解決しない場合 (4) 利用契約に違反して本決済手段が利用された場合 2. 乙及びイシュアは、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当するおそれがあると認めた場合には、調査が完了するまで売買取引等債務についての支払を留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとする。甲は、乙及びイシュアによるかかる調査に協力するものとする。また、かかる調査の開始から 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、乙は当該請求代金を支払いの対象から除外することができるものとする。 3. 第 1 項各号及び前項のいずれかに該当した場合、乙は、当該売上情報を取り消すものとする。また、売買取引等債務のうち支払済みのものがある場合には、甲は、乙に対して当該支払済み部分を返還するものとする。
支払の留保. 1. シュアリンクスは、次の各号に定める場合は、加盟店が負担すべき金銭の弁済に充てるため、加盟店に支払うべき金額の全部または一部を原則として 6 ヶ月間留保することができる。ただし、この期間はシュアリンクスおよび加盟店の両者で協議のうえ、これを伸長することができる。 (1) 第 11 条 1 項各号に定める事由が発生した場合 (2) 理由の如何を問わず本規約に基づく契約が終了した場合 2. 支払留保期間中、加盟店がシュアリンクスに対して負担すべき金銭が発生した場合、シュアリンクスは前項で支払を留保した金額をこれに充当することができる。 3. 前項で発生した金銭の総額が第 1 項でシュアリンクスが留保した金額と加盟店に未払いの売上金の合計額を超過する場合、シュアリンクスは当該不足金額につき請求書を発行するものとし、加盟店は当該請求書記載の支払期日までに不足金額をシュアリンクスに支払うものとする。 4. シュアリンクスは第 1 項で支払を留保した金額につき、第 1 項に定める期間満了後、第 2 項で支払に充当した額を控除したうえでシュアリンクスが定める方法に従って加盟店に返還するものとする。ただし、第 3 項において留保期間を延長した場合はこの限りではない。なお、シュアリンクスが本条で留保した金額について利息等は発生しないものとする。
支払の留保. 1. AXES は、次の各号に定める場合は、加盟店が負担すべき債務の弁済に充てるため、加盟店に支払うべき金銭の全部又は一部の支払を原則として 6 ヶ月間留保することができる。 (1) 第 27 条(本サービスの提供停止)第 1 項各号及び第 2 項に定める事由が発生した場合 (2) 理由の如何を問わず本契約が終了した場合 2. 前項で定めた支払留保期間中(第3 項で延長した期間中を含む。)、加盟店がAXES に対して負担すべき債務が発生した場合、AXES は前項で支払を留保した金銭をこれに充当することができる。 3. AXES は、第 1 項で定めた留保期間中又は留保期間満了後、加盟店と協議のうえ留保できる期間を延長することができる。 4. 第 2 項で発生した債務の総額が第 1 項で AXES が留保した金銭と加盟店に未払の売上債権の合計額を超過する場合、AXES は、当該不足金額につき請求書を発行するものとし、加盟店は、当該請求書記載の支払期日までに当該不足金額を AXES に支払うものとする。 5. AXES は、第 1 項で支払を留保した金銭につき、第 1 項に定める期間満了後、第 2 項で支払に充当した額を控除したうえで AXES が定める方法に従って加盟店に返還するものとする。ただし、第 3 項において留保期間を延長した場合はこの限りではない。なお、AXES が本条で留保した金銭について利息等は発生しないものとする。

Related to 支払の留保

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 (1) 会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 特約の変更、承認 本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • ID・パスワードの管理 契約者は本サービスにて提供されるIDおよびパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。

  • 法令等の遵守 お客様は、本サービスのご利用にあたり、本規定のほか日本国内の諸法令ならびに金融商品取引所、投資信託の取引等の規制を行う団体等の諸規則等(以下「法令等」と総称します。)を遵守するものとします。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)