支払方法の変更 のサンプル条項

支払方法の変更. (1) 当社は第 28 条の支払方法の変更を会員より受け、該当利用代金を当社が認めた場合に限り支払方法の変更、登録をします。 (2) (1)で変更、登録された場合、会員は、カードショッピング条項に定める手数料をお支払いいただきます。 (3) (1)で変更された後、取消し、変更はできません。 (4) 第 28 条の変更、登録がされた場合、登録書面の交付に代えて、ご利用代金請求明細書の交付をもって同変更の書面交付とします。 (5) 事務上の都合により、第 1 回目の支払開始が遅れることがあります。
支払方法の変更. 1. 甲は、本契約締結時に選択した支払方法について、本契約締結以降に変更することができないものとする。ただし、丙が指定する手続きに甲が従い、甲及び丙が合意した場合についてはその限りではない。 2015 年 9 月 1 日制定 2015 年 11 月 1 日改定 2016 年 6 月 30 日改定 2018 年 6 月 1 日改定 2020 年 5 月 1 日改定 2020 年 11 月 30 日改定以上
支払方法の変更. 乙が丙に対する使用料の支払いを遅延した場合、丙からの通知により、第7条第1号に規定する支払方法によるお支払いができなくなることがあります。この場合、乙は、丙の指定する方法で使用料をお支払いいただきます。
支払方法の変更. 同時にクレジットカード決済に変更される場合はご記入ください。※毎月25日までに書類が完備した場合、翌月請求分より変更となります。※クレジットカードの有効期限は自動更新されません。カードが更新された際はご連絡ください。※クレジットカードがご利用いただけるのはELAプレミアのみです。エキスパートリビングアシストではご利用いただけませんのでご注意ください。※必ずご本人様がお手続ください。※ご指定いただけるクレジットカードは契約申込者名義のカードのみとなります。※毎月の決済日(27日)が金融機関休業日の場合、その翌営業日が決済日となりますのであらかじめご了承ください。 <新しいカード情報> 16桁をご記入ください。 カード番号(ハイフン不要) 有効期限 月 年 <新しいカード種類> 新しいカードの種類に ○印をご記入ください。 ビザカード マスターカード ジェーシービーカード 受付 処理者 確認者 〒000-0000 東京都中央区入船1-1-26 永井ビル4F TEL:00-0000-0000 代表取締役社長 中川博貴 ご契約変更の前に必ずお読みください 1. エキスパートリビングアシスト(以下、「ELA」といいます。)のご契約をエキスパートリビングアシスト プレミア(以下、「ELAプレミア」といいます。)へご契約変更される場合には、ご契約者自身が直接本書面を会社へ郵便またはFAXにてご提出ください。 2. 会社が取得したお客様の個人情報は、業務上必要な範囲で利用します。詳しくは、「お客様の個人情報の取扱についてのご案内」をご覧ください。 3. 会社が本書面を受領し、変更の手続きを承諾した日の属する月の翌月1日をELAプレミアの契約日とします。サービス等の利用開始は、契約日よりその日を含めて10営業日目からとなります。 4. ELAプレミアは会社が定めたサービス等を利用できる地位を、会社が契約者である会員に提供するものであり、会社がサービス等を提供するものではありません。会員または利用者がサービス等またはサービスメニューを利用する際に、損害を受けたとしても、会社は、当該損害の発生原因を問わず、その会員または利用者に対して何ら責任を負わないものとします。 5. 提携先、提携施設もしくは提供企業の事情により、会員または利用者がサービス等またはサービスメニューを利用できないことがあります(※補足説明をご参照ください)。サービス等またはサービスメニュー等を利用できない場合でも、会社は責任を負わないものとします。 6. 会員本人の他、サービス等の利用規約およびサービスメニューの利用規約にて定められた者も、会社、提携先、提携施設または提供企業より承諾が得られた場合に、サービスメニューを利用することができます。詳細は、サービス等の利用規約およびサービスメニューの利用規約をご確認ください(※補足説明を参照ください)。 7. 会社はサービス等、提携先、サービス等の利用規約、サービスメニュー、利用方法、利用料、取消料等を変更し、サービス等、提携先との提携、サービスメニューを終了することがあります。また、提携先はサービス等の利用規約、サービスメニューの利用規約、サービスメニュー、利用方法、利用料、取消料等を変更し、サービスメニューを終了することがあります。 8. 会員は、会員としての地位を第三者に譲渡し、あるいは貸与することはできません。 9. 会員からの契約期間満了日の2週間前までにELAプレミアに関する契約(以下、「本契約」といいます。)を継続しない旨の通知がない場合、契約満了日の翌日に本契約は自動更新されます。更新後の本契約は、更新日における本契約の会費、基本規約、サービス等の基本利用規約、サービス等の利用規約およびサービスメニューの利用規約が適用されます。会社が本契約の更新をしない旨を1ヶ月前までに通知した場合、および更新日に会社が本契約を取り扱っていない場合、会社は自動更新を取り扱いません。 10. 経済情勢の変更等やむを得ない事情がある場合は、会社は2ヶ月前までに通知することにより本契約を終了させることができるものとします。 11. その他、ご契約および全般的なサービス等の利用についての詳細は、「ご契約の基本規約」「サービス等の基本利用規約」をご覧ください。 ※補足説明(サービス等またはサービスメニューを利用できない事例紹介) 法令、会社、提携先、提携施設もしくは提供企業の定め(注1)により、会員または利用者は、一部のサービス等またはサービスメニューを利用できない場合があります。また、利用できない場合でも会費等の割引はないことをご了承ください。 注1 例えば、以下の場合には、サービス等またはサービスメニューを利用できません。
支払方法の変更. スクール等における受講クラス、受講回数の変更
支払方法の変更. 乙が丙に対する求償債務としての賃料等相当額の全部または一部の支払いを遅延した場合、丙からの通知により、第6条各号に規定する支払方法によるお支払いができなくなることがあります。この場合、乙は、丙の別途指定する方法で賃料等をお支払いいただきます。
支払方法の変更. 銀行口座・クレジットカードの変更、解約等を実施された際には必ず当社に連絡をお願いします。また、支払方法を変更される場合は、原則手続期間終了まで変更前支払方法にてお支払いいただきます。
支払方法の変更. 乙は、「レンタルスペース保証委託申込書兼契約書」にて選択した支払方法について、本契約締結以降に変更することができないことを承諾する。

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  • 規定または利用方法の変更 1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

  • 任意返済 1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 2 前項の任意返済は、組合および県内農協( 所在都道府県が同一の農協) の現金自動貯金機( 現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。) により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。

  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 契約書 案) 詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 連帯保証人 1. 連帯保証人予定者は、本契約成立により連帯保証人となり、本契約に基づく乙の一切の債務について、甲に対し、乙と連帯してその履行の責を負う。 2. 甲が連帯保証人について不適格と判断した場合は、乙に対し、いつにても連帯保証人の変更又は追加を要求できる。

  • 反社会勢力との取引拒絶 本サービスは、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 12 条3(10)アからカおよび(11)アからオの一つにでも該当する場合には、当組合(会)は本サービスの利用申込をお断りするものとします。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。