緊急連絡先 のサンプル条項

緊急連絡先. 海外旅行保険会社名・証書番号 ※クレジットカード付帯の場合はカード会社名を記載
緊急連絡先. 借主と連絡を取ることが不可能な場合、または借主の所在が不明であるとアイ・シンクレントが判断した場合、アイ・シンクレントは入居申込書に記載される 緊急連絡先へ連絡し、借主はこれに異議を述べません。借主は、緊急連絡先に記載した情報に変更が生じたときは、ただちに家主または管理会社に対し、その旨を報告します。
緊急連絡先. 1 お客様には,申込書に緊急連絡先を必ずご記入頂きます。
緊急連絡先. フリガナ 氏名 性別 男 ・ 女 本人との関係 生年月日 年 月 日( 歳) 現住所 〒 建物名 号室 携帯電話 ( ) メールアドレス 居住形態 賃貸 ・ 自己所有 ・ 社宅/寮 ・ 親元 ・ その他( ) 居住年数 約 年 ヶ月 フリガナ 勤務先 勤務先所在地 〒 TEL ( ) 《申込時にご提出いただく書類のご案内》 個人申込 契約者 … ①本人確認書類写し ②収入証明書 ③保証委託申込書 同居者 … 本人確認書類写し 法人申込 契約法人 … ①会社概要 ②商業登記簿謄本 ③決算報告書 ④保証委託申込書 ※大手法人の場合は別途ご相談下さい。 入居者 … 本人確認書類写し
緊急連絡先. サポートセンター フリーコール:0000-000-0000 24 時間受付 有線テレビジョン放送事業 弊社有線テレビジョン事業サービスの提供に際し、提供条件の概要説明を記載いたします。よくご理解の上、ご契約いただきますよう、お願い申し上げます。 1,2,4,5項、9 項につきましては電気通信事業サービスに同様
緊急連絡先. 賃借人等と連絡を取ることが不可能な場合、または賃借人等の所在が不明であると保証会社が判断した場合、保証会社は入居申込書に記載される緊急連絡先へ連絡し、賃借人等はこれに異議を述べません。賃借人等は、緊急連絡先に記載した情報に変更が生じたときは、ただちに運営者または管理会社に対し、その旨を報告します。
緊急連絡先. 1. 丙が、緊急事態発生時等に、乙に連絡しようとして、予め乙が届け出ている住所地に赴き、あるいは電話番号に架電する等しても連絡が取れない場合に備え、乙は緊急連絡先となるべき乙の代表者(以下、「丁」という)を丙に届け出るものとします。この場合、乙は予め当該丁に対して、丙にその住所、電話番号等を届出すること及びその届出目的並びに、乙が本契約の申込時点ですでに丁が丙のクレジットカード会員であった場合にはクレジットカード会員としての登録情報、取引情報等を丙が照会することを通知し、承諾を得るものとし、当該届出及び届出事項の利用等に関して丙への異議申立等がなされないことを、丙に対して保証するものとします。

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  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 商品の仕組み 企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 利用中止 1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

  • サポートサービス お客様に提供するサポートサービスの内容は次のとおりとします。

  • 総 則 第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 本サービスの利用開始日 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。

  • 本規約 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。