支払時情報交換制度 のサンプル条項

支払時情報交換制度. 弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
支払時情報交換制度. ●弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。 ※本制度に参加している少額短期保険業者等につきましては、 (社)日本少額短期保険協会のホームページ(xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。 ( 1) 保険金の請求 ●事故が起きたら、まず「事故センター」へご連絡ください。 事故センター 00000-000-000 受付時間 9:00 ~ 20:00(年中無休) ( 2) 保険金のお支払い時期 ●弊社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終えた後に保険金をお支払いいたします。 ●なお、必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関や専門機関への照会等が必要となったとき30日を超える場合が生じます。この場合、弊社より確認が必要な事項および確認を終える時期をご通知し、普通保険約款に定める各場合の日数を経過する日までに保険金をお支払いいたします。
支払時情報交換制度. 弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とする ※「支払時情報交換制度」に参加している各少 (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照くだ 期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約のことを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。 額短期保険会社等の社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページさい。
支払時情報交換制度. ●弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。 ※本制度に参加している少額短期保険業者等につきましては、 (社)日本少額短期保険協会のホームページ(xxxx://xxx. xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。 ( 1) 保険金の請求 ●事故が起きたら、まず「事故センター」へご連絡ください。
支払時情報交換制度. 弊社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効 の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険業者等の社名につきましては、(社)日本少額短期保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。 この特約により、被保険者死亡時に、相続人によって、修理義務等が履行されない場合、修理費用保険金および遺品整理費用保険金を借用戸室の貸主に支払います。(注) (注)2014年10月1日以降申込みの契約に付帯いただけます。 クーリングオフ ご契約申込みの撤回または解除をいいます。 被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。 保険の保障を受けられる方をいいます。 普通保険約款に定められた保障内容等を変更・追加・削除するものをいいます。 保険契約の効力を失わせることをいいます。

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  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 個人情報管理責任者 株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長

  • 利用の制限 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。

  • バックアップ 利用者がバックアップを必要とする場合、事前に利用者自身にてバックアップ等のデータ保護の対応を行うものとします。なお、当社は、利用者が本サービスの利用請求した時点で、データ等が存在しないものとして取扱い、対象機器のデータ変化・消失等に関して当社は一切の責任を負わないものとします。 ・当社は、対象機器内のデータについての複製・バックアップや復元作業等は一切行いません。 ・本サービスのうち修理サービスの提供の際に、利用者の機器に記録されているデータの初期化を行う場合があります。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1) カード使用者の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、カード使用者及びカード使用者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。 (2) カード使用者の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、カード使用者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。 (3) 加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 (株)シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒000-0000 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0000-000-000 ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ 登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間

  • 手数料率、利率の変更 リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率および遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払いおよびキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払いおよび海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率、利率が適用されるものとします。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 料金等の臨時減免 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。