Common use of 支払機による預金の払戻し Clause in Contracts

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。 (3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。 (4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。 (5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません。

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Samples: キャッシュカード規定、デビットカード取引規定、pay Easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定, キャッシュカード規定、icキャッシュカード特約、デビットカード取引規定、pay Easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードまたは通帳を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。 (3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内かつ当金庫所定の金額の範囲内とします。 (4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内かつ当金庫所定の回数の範囲内とします。 (5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額および第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません

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Samples: キャッシュカード規定, キャッシュカード規定

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(または通帳)を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。 なお、1日あたりの払戻し(振込を含む)は当金庫所定の金額の範囲内とします。 (3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。 (4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。 (5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません

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Samples: しんきんネットキャッシュサービス規定, しんきんネットキャッシュサービス規定

支払機による預金の払戻し. 1支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします支払機による預金の払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲とします。 なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。 (3前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第 1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。 (4当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします当行の支払機を使用して定期預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードおよび通帳を挿入し、届出の暗証および金額等を正確に入力してください。(カードのみでの払戻しは、できません (5支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません1回あたりの払戻しは、当行所定の金額の範囲内とし、払戻金は総合口座の普通預金に入金いたします。 なお、不適切なカードの使用または当行が必要と認めた場合等は、払戻しを停止させていただく場合があります

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Samples: Visaデビットカード会員規約

支払機による預金の払戻し. 1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しおよび1か月あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。 (3前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しまたは1か月あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。 (4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。 (5支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません (6) 当座預金の払戻しについては、当座勘定規定にかかわらず当座小切手の振出しは必要ありません。 (7) 同一日に支払機による当座預金の払戻しと、数通の小切手・手形等の支払をする場合にその総額が当座預金の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。

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Samples: 東京シティ個人キャッシュカード規定

支払機による預金の払戻し. (1) (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、別にお知らせした当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは、別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします(3) 前項にかかわらず、当金庫または支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫 (4) 当金庫または支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所 定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします(4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします(5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません (5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません。

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Samples: ながしんキャッシュカード規定

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカード(または通帳)を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してくださ い。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、 1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。 なお、1日あたりの払戻し(振込を含む)は当金庫所定の金額の範囲内とします。 (3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします前頂にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。 (4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。 (5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません

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Samples: しんきんネットキャッシュサービス規定(法人カード)

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカ-ドを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫、提携金庫またはゆうちょ銀行所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、別にお知らせした当金庫、提携金庫またはゆうちょ銀行所定の金額の 範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは、別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲とします(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします(3) 前項にかかわらず、当金庫および提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本 (4) 当金庫および提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします(4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします(5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません (5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません。

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Samples: ながしんキャッシュカード規定

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします。 (3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。 (4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。 (5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、その払戻しはできません

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Samples: キャッシュカード規定

支払機による預金の払戻し. (1) (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 (2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しおよび1か月あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しまたは1か月あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします(4) (4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。 (5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません(5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記5.(1)に規定する自動機利用手数料金額および5.(3)に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません

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Samples: キャッシュカード規定

支払機による預金の払戻し. (1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません1. 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に は、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にキャッシュカードまたは通帳を挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当金庫所定の金額の範囲内とします2. 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻し金額および払戻し回数は当金庫所定の範囲内とします(3) 3. 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。 (4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします4. 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻し回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします(5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額および同条第3項に規定する払戻回数超過手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しはできません5. 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻し請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計金額が払戻すことのできる金額(総合口座取引普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、その払戻しはできません

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Samples: にっしんキャッシュカード規定