料金と支払 のサンプル条項

料金と支払. 7.1(料金) 1. 本サービスの料金は提供者が定める価格表に従うものとします。ただし、顧客と販売店の間で書面にて別段の合意をした場合は、その内容が優先されるものとします。 2. 価格表記載の料金には、消費税率変更が自動的に適用されるものとします。 3. 料金は、本サービスを実際に使用したか否かにかかわらず課金されるものとし、キャンセル、中途解約またはユーザー数減少の場合でも、一切の減額および払戻は致しません。 4. 顧客が、ユーザー数を契約期間中に追加する場合には、契約期間の残存期間に対して追加月の翌月から月単位で課金されます。 5. 課金は契約月の翌月から発生するものとします。
料金と支払. 8.1 お客様は、この第 8 条及び別表 2 の規定に従って GSJ に利用料を支払う義務を負います。 8.2 お客様は、お客様がその名で保有する銀行口座又 はクレジットカードの情報を文書で GSJ に提供 し、本契約に基づくお客様の一切の支払義務が自 動引落しで決済されることに同意します。GSJ は お客様に、効力発生日の対象月末から各月の末日 までに、翌々月分の利用料を請求いたします。お 客様は本請求につき上記銀行口座若しくはクレジ ットカードの自動決済の形で支払うものとします。また 5 年プランのお客様には初回のみ効力発生日 の対象月の翌月末までに翌々々月分の利用料を請 求いたします。以後は、各月の末日までに、翌々 月分の利用料を請求いたします。 8.3 決済日に支払を受けられない場合、GSJ は、自己に認められる他の権利・救済手段を害されることなく、かつお客様に対する責任を負うことなく、グリッドシ➦アサービスの提供を停止し、お客様のパスワード、アカウント及びグリッドシ➦アサービスの全体若しくは一部へのアクセスを当該決済日後 2 ヶ月間(「サービス停止期間」)から無効 /不能化することができます。更にかかるサービス停止期間内に未払いの料金が全額支払われない 場合は、GSJ は本契約を解約することができます。 8.4 本契約に定められ又は言及される全ての金額と料金は、 (a) 別段の合意がない限り日本円で支払われ、 (b) 第 12.3 項(d)の規定に服することを条件に、取消不能で返金されず、かつ (c) 消費税額を含まないものとします(同税は適用税率に従って賦課されます)。 8.5 別段の合意がない限り、GSJ は、第 8.1 項の規定に従って支払われるべき利用料を、お客様に 90日前の通知を与えることによって各「更新期間」の当初から増額することができ、その場合、別表 2 は増額に応じて変更されたものとみなされます。
料金と支払. パートナーが当社に支払う利用料金は都度見積を実施するものとします。また、支払方法は見積書に定めるところによるものとします。
料金と支払. 乙は、本サービス利用にあたり、当該本サービスの料金規定に定める料金を、甲に支払うものとします。又、料金の支払は、乙がサービス の利用を受ける月の月末までに、甲の指定する銀行口座に振り込むことにより支払う

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  • 料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 当ホテルの責任 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  • 残存条項 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(諸方言コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の公 表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条 (権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 存続条項 一般条項第2条の2、第4条、第9条の2、第10条、第11条第2項から第3項、第12条から第16条及び第18条から第20条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。

  • 前提条件 お客様は、当社がサポートを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要不可欠であり、これらを前提条件とするものであることを了解します。

  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 監督職員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 申込みの承諾 JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。 申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。この場合、JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で本サービス利用にかかる貯金口座振替契約が締結されたものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものと し、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは一切の責任を負いません。 また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。