料金の価格 のサンプル条項

料金の価格. 1. 当社は、前条において規定するすべての料金についてあらかじめその価格を定め、適切な方法でこれをお客さまに知らせます。 2. 当社は、前項により定めた料金の価格を事前の予告をもって変更することがあります。変更された料金の価格は、適切な方法でこれをお客さまに知らせます。
料金の価格. 1. 当社は、前条において規定するすべての料金についてあらかじめその価格を定め当社のウェブサイトへの掲載等、適切な方法でこれを販売店に知らせます。 2. 当社は、前項により定めた料金の価格を事前の予告をもって変更することがあります。変更された料金の価格は、メール・ウェブサイトへの掲載等適切な方法でこれを販売店に知らせます。当社は、このことにより販売店に生じた損害について、一切の責任を負いません。
料金の価格. 1. 当社は、前条に規定するすべての料金の価格について見積書を作成し、お客さまに知らせます。なお、継続的な料金の改定については、第 53 条に準じるものとします。 2. 当社は、仮想サーバーの提供元であるホスティング事業者が定める費用に、当社が提示する手数料及び消費税を加算し毎月ご請求いたします。 3. AWS の提供価格は、「1US ドル 120 円」と定めます。為替変動の兼ね合いで、10 円以上の円安が生じた場合、当月よりご請求額の見直しをし、提示を行います。但し、その後に為替変動が起こった場合には、「1US ドル 120 円」を上限に当社の裁量でご請求額を見直すものとし、それ以上の変動については、第 53 条に準じるものとします。

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  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、付加サービス利用料、手数料及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。