Common use of 料金の支払い義務 Clause in Contracts

料金の支払い義務. 1. 当社又は代行機関は、契約者に対し、別紙に定める「プラン別利用料金等」に基づく初期費用および月額費用(以下、「利用料金」という)並びにこれに対する消費税相当額を利用申込書または契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約に記載の支払方法に基づき当該サービスを利用した当月に請求するものとし、契約者は当該請求のあった月の末日までに当該請求金額を当社又は代行機関に支払うものとします。 2. 利用料金はライセンス毎にアクティベートされた日の属する月の翌月(以下、「課金開始月」という)から契 約の終了した日の属する月まで、発生するものとします。 3. 利用料金の支払いに係る振込手数料は、契約者が負担するものとします。 4. 本条第1項に規定する請求月および支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変更することがあります。 5. 第2条により本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金と改 定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の本サービス利用料の支払いに充当するものとし、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社は予め合意するものとします。 6. 本サービスの利用料金は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません。 7. 当社は、支払われた利用料金を本約款に特段の定めがある場合を除き、契約者に返還いたしません。

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Samples: セキュアマーケティングカメラ契約約款

料金の支払い義務. 1. 当社又は代行機関は、契約者に対し、別紙に定める「プラン別利用料金等」に基づく初期費用および月額費用(以下、「利用料金」という)並びにこれに対する消費税相当額を利用申込書または契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約に記載の支払方法に基づき当該サービスを利用した当月に請求するものとし、契約者は当該請求のあった月の末日までに当該請求金額を当社又は代行機関に支払うものとします当社又は代行機関は、契約者に対し、別紙1に定める「プラン別利用料金等」に基づく初期費用及び月額費用 (以下、併せて「利用料金」といいます)並びにこれに対する消費税相当額を利用契約に定める方法により、本サービスを利用した月の20日までに請求するものとし、契約者は当該請求のあった月の末日までに当該請求金額を当社又は代行機関に支払うものとします。 2. 利用料金はライセンス毎にアクティベートされた日の属する月の翌月(以下、「課金開始月」という)から契 約の終了した日の属する月まで、発生するものとします月額費用はライセンス毎にライセンスが有効化された日の属する月の翌月(以下、「課金開始月」といいます)から利用契約の終了した日の属する月まで、発生するものとします。 3. 利用料金の支払いに係る振込手数料は、契約者が負担するものとします。 4. 本条第1項に規定する請求月および支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変更することがあります本条第1項に規定する請求日及び支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変更することがあります。 5. 第2条により本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金と改 定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の本サービス利用料の支払いに充当するものとし、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社は予め合意するものとします本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金と改定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の月額費用の支払いに充当するものとし、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社はあらかじめ合意するものとします。 6. 本サービスの利用料金は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません本サービスの月額費用は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません。 7. 当社は、支払われた利用料金を本約款に特段の定めがある場合を除き、契約者に返還いたしません。

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Samples: キャンクラウド契約約款

料金の支払い義務. 1. 当社又は代行機関は、契約者に対し、別紙に定める「プラン別利用料金等」に基づく初期費用および月額費用(以下、「利用料金」という)並びにこれに対する消費税相当額を利用申込書または契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約に記載の支払方法に基づき当該サービスを利用した当月に請求するものとし、契約者は当該請求のあった月の末日までに当該請求金額を当社又は代行機関に支払うものとします。 2. 利用料金はライセンス毎にアクティベートされた日の属する月の翌月(以下、「課金開始月」という)から契 約の終了した日の属する月まで、発生するものとします利用料金はライセンス毎にアクティベートされた日の属する月(以下、「課金開始月」という)から契約の終了した日の属する月まで、発生するものとします。 3. 利用料金の支払いに係る振込手数料は、契約者が負担するものとします本条第1項に規定する請求月および支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変更することがあります。 4. 本条第1項に規定する請求月および支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変更することがあります第2条により本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金と改定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の本サービス利用料の支払いに充当するものとし、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社は予め合意するものとします。 5. 第2条により本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金と改 定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の本サービス利用料の支払いに充当するものとし、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社は予め合意するものとします契約者は、当社と契約者との間で別途合意した場合、前各項の規定に代えて、当社又は代行機関に対し、60カ月分に相当する利用料金、及びそれらにかかる消費税相当額を合計した金額を、利用申込書又は契約者と当社との間で別途締結した本サービスの利用契約に記載の支払方法・支払時期に基づき支払うものとします。 6. 本サービスの利用料金は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません利用料金の支払いに係る振込手数料は、契約者が負担するものとします。 7. 本サービスの利用料金は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません。 8. 当社は、支払われた利用料金を本約款に特段の定めがある場合を除き、契約者に返還いたしません。

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Samples: Drive Camera Cloud Service Agreement

料金の支払い義務. 1. 当社又は代行機関は、契約者に対し、別紙に定める「プラン別利用料金等」に基づく初期費用および月額費用(以下、「利用料金」という)並びにこれに対する消費税相当額を利用申込書または契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約に記載の支払方法に基づき当該サービスを利用した当月に請求するものとし、契約者は当該請求のあった月の末日までに当該請求金額を当社又は代行機関に支払うものとします当社又は代行機関は、契約者に対し、別紙に定める「プラン別利用料金等」に基づく初期費用および月額費用(以下、「利用料金」といいます)並びにこれに対する消費税相当額を利用申込書または契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約に記載の支払方法に基づき当該サービスを利用した当月に請求するものとし、契約者は当該請求のあった月の末日までに当該請求金額を当社又は代行機関に支払うものとします。 2. 利用料金はライセンス毎にアクティベートされた日の属する月の翌月(以下、「課金開始月」という)から契 約の終了した日の属する月まで、発生するものとします第 20 条により、対応ハードウェアの貸与がある場合、契約者は、利用申込書記載の部材月額費用 (貸与)を、前項に定める利用料金に含めて支払うものとします。 3. 利用料金の支払いに係る振込手数料は、契約者が負担するものとします利用料金はライセンス毎にアクティベートされた日の属する月の翌月(以下、「課金開始月」という)から契約の終了した日の属する月まで、発生するものとします。 4. 本条第1項に規定する請求月および支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変更することがあります利用料金の支払いに係る振込手数料は、契約者が負担するものとします。 5. 第2条により本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金と改 定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の本サービス利用料の支払いに充当するものとし、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社は予め合意するものとします本条第1項に規定する請求月および支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変更することがあります。 6. 本サービスの利用料金は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません第2条により本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金と改定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の本サービス利用料の支払いに充当するものと し、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社は予め合意するものとします。 7. 本サービスの利用料金は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません。 8. 当社は、支払われた利用料金を本約款に特段の定めがある場合を除き、契約者に返還いたしません。

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Samples: セキュアマーケティングカメラ契約約款

料金の支払い義務. 1. 当社又は代行機関は、契約者に対し、別紙に定める「プラン別利用料金等」に基づく初期費用および月額費用(以下、「利用料金」という)並びにこれに対する消費税相当額を利用申込書または契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約に記載の支払方法に基づき当該サービスを利用した当月に請求するものとし、契約者は当該請求のあった月の末日までに当該請求金額を当社又は代行機関に支払うものとします。 2. 利用料金はライセンス毎にアクティベートされた日の属する月の翌月(以下、「課金開始月」という)から契 約の終了した日の属する月まで、発生するものとします利用料金はライセンス毎にアクティベートされた日の属する月(以下、「課金開始月」という)から契約の終了した日の属する月まで、発生するものとします。 3. 利用料金の支払いに係る振込手数料は、契約者が負担するものとします。 4. 本条第1項に規定する請求月および支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変更することがあります本条第1項に規定する請求月および支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変更することがあります。 5. 第2条により本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金と改 定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の本サービス利用料の支払いに充当するものとし、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社は予め合意するものとします第2条により本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金と改定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の本サービス利用料の支払いに充当するものとし、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社は予め合意するものとします。 6. 本サービスの利用料金は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません本サービスの利用料金は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません。 7. 当社は、支払われた利用料金を本約款に特段の定めがある場合を除き、契約者に返還いたしません。

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Samples: サイカメ契約約款