Common use of 料金の請求 Clause in Contracts

料金の請求. 1. 当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、本サービス利用料等ならびにその他の当社と契約者との間で合意した報酬等を本サービス申込書に記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、契約者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから契約者へ本サービス利用料等を請求するものとする。 2. 契約者は、前項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末日までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料は契約者の負担とする)ものとする。ただし、前項但書きに該当するときは、契約者は当社の販売パートナーに対する本サービス利用料等の支払いをもって、当社に対する本サービス利用料金等の支払いがあったものと看做し、当社に対する責を免れるものとする。万一、当社の販売パートナーによる期限までに本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社は契約者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、契約者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする。 3. 契約者は当社に対して、本サービス利用期間(第5条第3項に定義されている)ごとに、当社と契約者との間で別途合意する枚数(以下、「年間契約枚数」という)を超えない範囲で証明書の発行申請を行うことができる。 4. 年間契約枚数は、本サービスの利用の対価の一部であることを契約者は認識し、承諾するものとする。したがって、実際の発行申請の有無に関わらず、年間契約枚数に応じた本サービス利用料を当社に対して支払うものとする。 5. 契約者は、本サービス利用期間内において、年間契約枚数の範囲内で証明書の発行、失効を行うことができる。ただし、証明書更新用に設けた猶予期間内にある証明書を除いて、 有効に存在する証明書の合計が年間契約枚数を超過したときは、年間契約枚数にその超過した枚数を加えた枚数に該当する当社所定のライセンスレンジに自動的に移行するものとし、当該超過枚数にかかる利用料金を12分割した上、年間契約枚数を超過した日の属する月より本サービス利用期間が終了するまでの月数に該当する金額を追加費用として支払うものとする。ただし、年間契約枚数を超過した日の属する月内に失効手続きを完了した場合に限り、当該超過枚数にかかる証明書利用料の支払いを免れるものとする。 6. 契約者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウェアなどの調達・設定および通信にかかる費用については契約者の負担とする。 7. 本約款第5条第5項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当社は本サービス利用料等の返金は行わないものとする。 8. 本サービスの利用契約期間中に本サービスのオプションサービスの利用等による費用追加が生じた場合、追加オプション年間費用については、当該超過月より本サービス利用契約終了までの月数分を、当社が契約者に請求することによりその対価を支払うものとする。

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Samples: Managed Pki Service Terms of Use, マネージド Pki サービス利用約款

料金の請求. 1. 当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、本サービス利用料等ならびにその他の当社と契約者との間で合意した報酬等を本サービス申込書に記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、契約者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから契約者へ本サービス利用料等を請求するものとする1. 当社は、サービス利用事業者に対して、別途提示する当社所定の料金表に従い申込のあった年間確認サービス利用数(第5条第3項に基づき更新される場合には、原則として本サービス利用期間における年間確認サービス利用数の実績)に基づく本サービス利用料およびシステム利用料ならびにその他の当社とサービス利用事業者との間で合意した報酬等(以下、「本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日の属する月の翌月、または第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする2. 契約者は、前項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末日までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料は契約者の負担とする)ものとする。ただし、前項但書きに該当するときは、契約者は当社の販売パートナーに対する本サービス利用料等の支払いをもって、当社に対する本サービス利用料金等の支払いがあったものと看做し、当社に対する責を免れるものとする。万一、当社の販売パートナーによる期限までに本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社は契約者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、契約者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする2. 本サービス利用期間中に年間確認サービス利用数が超過したときは、その超過した確認サービス利用数に該当する当社所定の年間利用ライセンスレンジに自動的に移行するものとし、サービス利用事業者は、本サービス利用料等の差分を 12 分割した上、超過した日の属する月より本サービス利用期間が終了するまでの月数に該当する金額を追加費用として支払うものとする。当社は、当該追加費用を超過が発生した月の翌月に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする3. 契約者は当社に対して、本サービス利用期間(第5条第3項に定義されている)ごとに、当社と契約者との間で別途合意する枚数(以下、「年間契約枚数」という)を超えない範囲で証明書の発行申請を行うことができる3. サービス利用事業者は、前二項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料はサービス利用事業者の負担とする)ものとする4. 年間契約枚数は、本サービスの利用の対価の一部であることを契約者は認識し、承諾するものとする。したがって、実際の発行申請の有無に関わらず、年間契約枚数に応じた本サービス利用料を当社に対して支払うものとする4. 前三項によらず、サービス利用事業者が販売パートナーを通じて本サービスを購入した場合については、サービス利用事業者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーからサービス利用事業者へ本サービス利用料等を請求するものとし、販売パートナーは当社との取り決めに従い、当社に本サービス利用料等を支払うものとする。 ただし、万一、当社の設定した支払期限までに販売パートナーによる本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社はサービス利用事業者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、サービス利用事業者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする5. 契約者は、本サービス利用期間内において、年間契約枚数の範囲内で証明書の発行、失効を行うことができる。ただし、証明書更新用に設けた猶予期間内にある証明書を除いて、 有効に存在する証明書の合計が年間契約枚数を超過したときは、年間契約枚数にその超過した枚数を加えた枚数に該当する当社所定のライセンスレンジに自動的に移行するものとし、当該超過枚数にかかる利用料金を12分割した上、年間契約枚数を超過した日の属する月より本サービス利用期間が終了するまでの月数に該当する金額を追加費用として支払うものとする。ただし、年間契約枚数を超過した日の属する月内に失効手続きを完了した場合に限り、当該超過枚数にかかる証明書利用料の支払いを免れるものとする5. サービス利用事業者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウエアなどの調達・設定および通信にかかる費用についてはサービス利用事業者の負担とする6. 契約者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウェアなどの調達・設定および通信にかかる費用については契約者の負担とする6. 第17条に基づき本約款の効力が失われた場合であっても、当社は既に支払を受けた代金(本サービス利用料等を含むがそれらに限られない)の返金は行わないものとする 7. 本約款第5条第5項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当社は本サービス利用料等の返金は行わないものとする。 8. 本サービスの利用契約期間中に本サービスのオプションサービスの利用等による費用追加が生じた場合、追加オプション年間費用については、当該超過月より本サービス利用契約終了までの月数分を、当社が契約者に請求することによりその対価を支払うものとする。

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Samples: Itrust本人確認サービス利用約款, Itrust本人確認サービス利用約款

料金の請求. 1. 当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、本サービス利用料等ならびにその他の当社と契約者との間で合意した報酬等を本サービス申込書に記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、契約者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから契約者へ本サービス利用料等を請求するものとする1. 当社は、サービス利用事業者に対して、別途提示する当社所定の料金表に従い申込のあった年間確認サービス利用数(第5条第3項に基づき更新される場合には、原則として本サービス利用期間における年間確認サービス利用数の実績)に基づく本サービス利用料およびシステム利用料ならびにその他の当社とサービス利用事業者との間で合意した報酬等(以下、「本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日の属する月、または第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする2. 契約者は、前項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末日までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料は契約者の負担とする)ものとする。ただし、前項但書きに該当するときは、契約者は当社の販売パートナーに対する本サービス利用料等の支払いをもって、当社に対する本サービス利用料金等の支払いがあったものと看做し、当社に対する責を免れるものとする。万一、当社の販売パートナーによる期限までに本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社は契約者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、契約者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする2. 本サービス利用期間中に年間確認サービス利用数が超過したときは、その超過した確認サービス利用数に該当する当社所定の年間利用ライセンスレンジに自動的に移行するものとし、サービス利用事 業者は、本サービス利用料等の差分を 12 分割した上、超過した日の属する月より本サービス利用期間が終了するまでの月数に該当する金額を追加費用として支払うものとする。当社は、当該追加費用を超過が発生した月の翌月に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする3. 契約者は当社に対して、本サービス利用期間(第5条第3項に定義されている)ごとに、当社と契約者との間で別途合意する枚数(以下、「年間契約枚数」という)を超えない範囲で証明書の発行申請を行うことができる3. サービス利用事業者は、前二項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料はサービス利用事業者の負担とする)ものとする4. 年間契約枚数は、本サービスの利用の対価の一部であることを契約者は認識し、承諾するものとする。したがって、実際の発行申請の有無に関わらず、年間契約枚数に応じた本サービス利用料を当社に対して支払うものとする4. 前三項によらず、サービス利用事業者が販売パートナーを通じて本サービスを購入した場合については、サービス利用事業者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーからサービス利用事業者へ本サービス利用料等を請求するものとし、販売パートナーは当社との取り決めに従い、当社に本サービス利用料等を支払うものとする。 ただし、万一、当社の設定した支払期限までに販売パートナーによる本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社はサービス利用事業者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、サービス利用事業者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする5. 契約者は、本サービス利用期間内において、年間契約枚数の範囲内で証明書の発行、失効を行うことができる。ただし、証明書更新用に設けた猶予期間内にある証明書を除いて、 有効に存在する証明書の合計が年間契約枚数を超過したときは、年間契約枚数にその超過した枚数を加えた枚数に該当する当社所定のライセンスレンジに自動的に移行するものとし、当該超過枚数にかかる利用料金を12分割した上、年間契約枚数を超過した日の属する月より本サービス利用期間が終了するまでの月数に該当する金額を追加費用として支払うものとする。ただし、年間契約枚数を超過した日の属する月内に失効手続きを完了した場合に限り、当該超過枚数にかかる証明書利用料の支払いを免れるものとする5. サービス利用事業者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウエアなどの調達・設定および通信にかかる費用についてはサービス利用事業者の負担とする6. 契約者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウェアなどの調達・設定および通信にかかる費用については契約者の負担とする6. 第17条に基づき本約款の効力が失われた場合であっても、当社は既に支払を受けた代金(本サービス利用料等を含むがそれらに限られない)の返金は行わないものとする7. 本約款第5条第5項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当社は本サービス利用料等の返金は行わないものとする7. 本約款第5条第2項に定める最低利用期間内に、契約者の事情により本サービス利用契約の解約があった場合、契約者は最低利用期間の残余期間に対応する本サービス利用料金等を支払うものとする 8. 本サービスの利用契約期間中に本サービスのオプションサービスの利用等による費用追加が生じた場合、追加オプション年間費用については、当該超過月より本サービス利用契約終了までの月数分を、当社が契約者に請求することによりその対価を支払うものとする。

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Samples: Itrust本人確認サービス利用約款, Itrust本人確認サービス利用約款

料金の請求. 1. 当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、本サービス利用料等ならびにその他の当社と契約者との間で合意した報酬等を本サービス申込書に記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、契約者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから契約者へ本サービス利用料等を請求するものとする。 2. 契約者は、前項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末日までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料は契約者の負担とする)ものとする。ただし、前項但書きに該当するときは、契約者は当社の販売パートナーに対する本サービス利用料等の支払いをもって、当社に対する本サービス利用料金等の支払いがあったものと看做し、当社に対する責を免れるものとする。万一、当社の販売パートナーによる期限までに本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社は契約者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、契約者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする。 3. 契約者は当社に対して、本サービス利用期間(第5条第3項に定義されている)ごとに、当社と契約者との間で別途合意する枚数(以下、「年間契約枚数」という)を超えない範囲で証明書の発行申請を行うことができる契約者は当社に対して、本サービス利用期間(第5条第3項に定義されている)ごとに、当社と契約者との間で別途合意する枚数(以下、「年間契約枚数」という)を超えない範 囲で証明書の発行申請を行うことができる。 4. 年間契約枚数は、本サービスの利用の対価の一部であることを契約者は認識し、承諾するものとする。したがって、実際の発行申請の有無に関わらず、年間契約枚数に応じた本サービス利用料を当社に対して支払うものとする。 5. 契約者は、本サービス利用期間内において、年間契約枚数の範囲内で証明書の発行、失効を行うことができる。ただし、証明書更新用に設けた猶予期間内にある証明書を除いて、 有効に存在する証明書の合計が年間契約枚数を超過したときは、年間契約枚数にその超過した枚数を加えた枚数に該当する当社所定のライセンスレンジに自動的に移行するものとし、当該超過枚数にかかる利用料金を12分割した上、年間契約枚数を超過した日の属する月より本サービス利用期間が終了するまでの月数に該当する金額を追加費用として支払うものとする。ただし、年間契約枚数を超過した日の属する月内に失効手続きを完了した場合に限り、当該超過枚数にかかる証明書利用料の支払いを免れるものとする契約者は、本サービス利用期間内において、年間契約枚数の範囲内で証明書の発行、失効を行うことができる。ただし、証明書更新用に設けた猶予期間内にある証明書を除いて、有効に存在する証明書の合計が年間契約枚数を超過したときは、年間契約枚数にその超過した枚数を加えた枚数に該当する当社所定のライセンスレンジに自動的に移行するものとし、当該超過枚数にかかる利用料金を12分割した上、年間契約枚数を超過した日の属する月より本サービス利用期間が終了するまでの月数に該当する金額を追加費用として支払うものとする。ただし、年間契約枚数を超過した日の属する月内に失効手続きを完了した場合に限り、当該超過枚数にかかる証明書利用料の支払いを免れるものとする。 6. 契約者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウェアなどの調達・設定および通信にかかる費用については契約者の負担とする。 7. 本約款第5条第5項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当社は本サービス利用料等の返金は行わないものとする。 8. 本サービスの利用契約期間中に本サービスのオプションサービスの利用等による費用追加が生じた場合、追加オプション年間費用については、当該超過月より本サービス利用契約終了までの月数分を、当社が契約者に請求することによりその対価を支払うものとする。

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Samples: マネージド Pki サービス利用約款

料金の請求. 1. 当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、本サービス利用料等ならびにその他の当社と契約者との間で合意した報酬等を本サービス申込書に記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、契約者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから契約者へ本サービス利用料等を請求するものとする当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、本サービス利用料等ならびにその他の当社と契約者との間で合意した報酬等を本サービス申込書に記載 の請求書送付先に請求するものとする。ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、契約者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから契約者へ 本サービス利用料等を請求するものとする。 2. 契約者は、前項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末日までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料は契約者の負担とする)ものとする。ただし、前項但書きに該当するときは、契約者は当社の販売パートナーに対する本サービス利用料等の支払いをもって、当社に対する本サービス利用料金等の支払いがあったものと看做し、当社に対する責を免れるものとする。万一、当社の販売パートナーによる期限までに本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社は契約者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、契約者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする。 3. 契約者は当社に対して、本サービス利用期間(第5条第3項に定義されている)ごとに、当社と契約者との間で別途合意する枚数(以下、「年間契約枚数」という)を超えない範囲で証明書の発行申請を行うことができる契約者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウェアなどの調達・設定および通信にかかる費用については契約者の負担とする。 4. 年間契約枚数は、本サービスの利用の対価の一部であることを契約者は認識し、承諾するものとする。したがって、実際の発行申請の有無に関わらず、年間契約枚数に応じた本サービス利用料を当社に対して支払うものとする本約款第5条第5項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当社は本サービス利用料等の返金は行わないものとする。 5. 契約者は、本サービス利用期間内において、年間契約枚数の範囲内で証明書の発行、失効を行うことができる。ただし、証明書更新用に設けた猶予期間内にある証明書を除いて本サービス利用期間中に本サービスのオプションサービスの利用等による費用追加が生じた場合、追加オプション年間費用については、当該超過月より本サービス利用契約終了までの月数分を有効に存在する証明書の合計が年間契約枚数を超過したときは、年間契約枚数にその超過した枚数を加えた枚数に該当する当社所定のライセンスレンジに自動的に移行するものとし、当該超過枚数にかかる利用料金を12分割した上、年間契約枚数を超過した日の属する月より本サービス利用期間が終了するまでの月数に該当する金額を追加費用として支払うものとする。ただし、年間契約枚数を超過した日の属する月内に失効手続きを完了した場合に限り、当該超過枚数にかかる証明書利用料の支払いを免れるものとする当社が契約者に請求することによりその対価を支払うものとする。 6. 契約者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウェアなどの調達・設定および通信にかかる費用については契約者の負担とする本約款第5条第3項に定める最低利用期間内に、契約者の事情により本サービス利用契約の解約があった場合、契約者は最低利用期間の残余期間に対応する本サービス利用料金等を支払うものとする 7. 本約款第5条第5項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当社は本サービス利用料等の返金は行わないものとする。 8. 本サービスの利用契約期間中に本サービスのオプションサービスの利用等による費用追加が生じた場合、追加オプション年間費用については、当該超過月より本サービス利用契約終了までの月数分を、当社が契約者に請求することによりその対価を支払うものとする。

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Samples: Itrust Remote Signature Service Terms of Use

料金の請求. 1. 当社は、契約者に対して、別途提示する当社所定の料金表および支払条件に基づき、本サービス利用料等ならびにその他の当社と契約者との間で合意した報酬等を本サービス申込書に記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、当社の販売パートナー経由で販売された場合は、契約者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから契約者へ本サービス利用料等を請求するものとする1. 当社は、サービス利用事業者に対して、別途提示する当社所定の料金表に従い申込のあった年間確認サービス利用数(第5条第3項に基づき更新される場合には、原則として本サービス利用期間における年間確認サービス利用数の実績)に基づく本サービス利用料およびシステム利用料ならびにその他の当社とサービス利用事業者との間で合意した報酬等(以下、「本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日の属する月の翌月、または第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする2. 契約者は、前項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末日までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料は契約者の負担とする)ものとする。ただし、前項但書きに該当するときは、契約者は当社の販売パートナーに対する本サービス利用料等の支払いをもって、当社に対する本サービス利用料金等の支払いがあったものと看做し、当社に対する責を免れるものとする。万一、当社の販売パートナーによる期限までに本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社は契約者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、契約者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする2. 本サービス利用期間中に年間確認サービス利用数が超過したときは、その超過した確認サービス利用数に該当する当社所定の年間利用ライセンスレンジに自動的に移行するものとし、サービス利用事 業者は、本サービス利用料等の差分を 12 分割した上、超過した日の属する月より本サービス利用期間が終了するまでの月数に該当する金額を追加費用として支払うものとする。当社は、当該追加費用を超過が発生した月の翌月に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする3. 契約者は当社に対して、本サービス利用期間(第5条第3項に定義されている)ごとに、当社と契約者との間で別途合意する枚数(以下、「年間契約枚数」という)を超えない範囲で証明書の発行申請を行うことができる3. サービス利用事業者は、前二項の請求に基づき、請求内容を確認の上、請求月の翌月末までに本サービス利用料等を支払う(当該支払に手数料が発生する場合には、当該手数料はサービス利用事業者の負担とする)ものとする4. 年間契約枚数は、本サービスの利用の対価の一部であることを契約者は認識し、承諾するものとする。したがって、実際の発行申請の有無に関わらず、年間契約枚数に応じた本サービス利用料を当社に対して支払うものとする4. 前三項によらず、サービス利用事業者が販売パートナーを通じて本サービスを購入した場合については、サービス利用事業者と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーからサービス利用事業者へ本サービス利用料等を請求するものとし、販売パートナーは当社との取り決めに従い、当社に本サービス利用料等を支払うものとする。 ただし、万一、当社の設定した支払期限までに販売パートナーによる本サービス利用料等の支払が当社に対して実行されないときは、当社はサービス利用事業者に対して本サービス利用料等を直接請求することができ、サービス利用事業者は当社に本サービス利用料等を支払うものとする5. 契約者は、本サービス利用期間内において、年間契約枚数の範囲内で証明書の発行、失効を行うことができる。ただし、証明書更新用に設けた猶予期間内にある証明書を除いて、 有効に存在する証明書の合計が年間契約枚数を超過したときは、年間契約枚数にその超過した枚数を加えた枚数に該当する当社所定のライセンスレンジに自動的に移行するものとし、当該超過枚数にかかる利用料金を12分割した上、年間契約枚数を超過した日の属する月より本サービス利用期間が終了するまでの月数に該当する金額を追加費用として支払うものとする。ただし、年間契約枚数を超過した日の属する月内に失効手続きを完了した場合に限り、当該超過枚数にかかる証明書利用料の支払いを免れるものとする5. サービス利用事業者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウエアなどの調達・設定および通信にかかる費用についてはサービス利用事業者の負担とする6. 契約者のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウェアなどの調達・設定および通信にかかる費用については契約者の負担とする6. 第17条に基づき本約款の効力が失われた場合であっても、当社は既に支払を受けた代金(本サービス利用料等を含むがそれらに限られない)の返金は行わないものとする7. 本約款第5条第5項の規定に基づき本サービス利用契約が終了した場合であっても当社は本サービス利用料等の返金は行わないものとする7. 本約款第5条第2項に定める最低利用期間内に、契約者の事情により本サービス利用契約の解約があった場合、契約者は最低利用期間の残余期間に対応する本サービス利用料金等を支払うものとする 8. 本サービスの利用契約期間中に本サービスのオプションサービスの利用等による費用追加が生じた場合、追加オプション年間費用については、当該超過月より本サービス利用契約終了までの月数分を、当社が契約者に請求することによりその対価を支払うものとする。

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Samples: Itrust本人確認サービス利用約款