Common use of 料金の請求 Clause in Contracts

料金の請求. 1. 当社は、加入者管理組織に対して、別途提示する当社所定の料金表に従い申込書に申込のあった年間契約枚数(ただし、第4条第5項に該当する場合、もしくは第5条第3項に基づき本約款が更新される場合には、原則としてその直前の本サービス利用期間における実発行枚数)に基づく本サービス 利用料およびシステム利用料ならびにその他の当社と加入者管理組織との間で合意した報酬等(以下、 「本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日(本サービス利用期間中に年間契約 枚数が超過した場合には当該超過分の発行申請日の翌日)の属する月の月末、または第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月の月末に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、申込書に当社の販売パートナー識別のためのコードの記載がある場合については、加入者管理組織と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから加入者管理組織へ本サービス利用料等を請求するものとする。

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Samples: サイバートラスト デバイス Id 利用約款, サイバートラスト デバイスid利用約款

料金の請求. 1. 当社は、加入者管理組織に対して、別途提示する当社所定の料金表に従い申込書に申込のあった年間契約枚数(ただし、第4条第5項に該当する場合、もしくは第5条第3項に基づき本約款が更新される場合には、原則としてその直前の本サービス利用期間における実発行枚数)に基づく本サービス 利用料およびシステム利用料ならびにその他の当社と加入者管理組織との間で合意した報酬等(以下、 「本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日(本サービス利用期間中に年間契約 枚数が超過した場合には当該超過分の発行申請日の翌日)の属する月の月末、または第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月の月末に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、申込書に当社の販売パートナー識別のためのコードの記載がある場合については、加入者管理組織と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから加入者管理組織へ本サービス利用料等を請求するものとする本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日(本サービス利用期間中に年間契約枚数が超過した場合には当該超過分の発行申請日の翌日)の属する月の月末、または第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月の月末に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、申込書に当社の販売パートナー識別のためのコードの記載がある場合については、加入者管理組織と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売 パートナーから加入者管理組織へ本サービス利用料等を請求するものとする

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Samples: サイバートラスト デバイスid利用約款

料金の請求. 1. 当社は、加入者管理組織に対して、別途提示する当社所定の料金表に従い申込書に申込のあった年間契約枚数(ただし、第4条第5項に該当する場合、もしくは第5条第3項に基づき本約款が更新される場合には、原則としてその直前の本サービス利用期間における実発行枚数)に基づく本サービス 利用料およびシステム利用料ならびにその他の当社と加入者管理組織との間で合意した報酬等(以下、 「本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日(本サービス利用期間中に年間契約 枚数が超過した場合には当該超過分の発行申請日の翌日)の属する月の月末、または第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月の月末に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、申込書に当社の販売パートナー識別のためのコードの記載がある場合については、加入者管理組織と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから加入者管理組織へ本サービス利用料等を請求するものとする本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日(本サービス利用期間中に年間契約枚数が超過した場合には当該超過分の発行申請日の翌日)の属する月の月末、または第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月の月末に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、申込書に当社の販売パートナー識別のためのコードの記載がある場合については、加入者管理組織と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから加入者管理組織へ本サービス利用料等を請求するものとする

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Samples: 利用約款

料金の請求. 1. 当社は、加入者管理組織に対して、別途提示する当社所定の料金表に従い申込書に申込のあった年間契約枚数(ただし、第4条第5項に該当する場合、もしくは第5条第3項に基づき本約款が更新される場合には、原則としてその直前の本サービス利用期間における実発行枚数)に基づく本サービス 利用料およびシステム利用料ならびにその他の当社と加入者管理組織との間で合意した報酬等(以下、 「本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日(本サービス利用期間中に年間契約 枚数が超過した場合には当該超過分の発行申請日の翌日)の属する月の月末、または第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月の月末に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、申込書に当社の販売パートナー識別のためのコードの記載がある場合については、加入者管理組織と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売パートナーから加入者管理組織へ本サービス利用料等を請求するものとする当社は、加入者管理組織に対して、別途提示する当社所定の料金表に従い申込書に申込のあっ た年間契約枚数(ただし、第4条第5項に該当する場合、もしくは第5条第3項に基づき本約款が更新される場合には、原則としてその直前の本サービス利用期間における実発行枚数)に基づく本サービス 利用料およびシステム利用料ならびにその他の当社と加入者管理組織との間で合意した報酬等(以 下、「本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日(本サービス利用期間中に年間契約枚数が超過した場合には当該超過分の発行申請日の翌日)の属する月の月末、または第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月の月末に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、申込書に当社の販売パートナー識別のためのコードの記載がある場合については、加入者管理組織と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販 売パートナーから加入者管理組織へ本サービス利用料等を請求するものとする

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