Common use of 料金等の支払義務 Clause in Contracts

料金等の支払義務. 加入者は、その契約に基づいて当社がインターネットサービスの提供を開始した日が属する月の翌月(付加機能又は端末接続機器の提供については、その提供を開始した日が属する月の翌月)から起算して、加入契約の解除があった日が属する月(付加機能又は端末接続機器の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日と加入契約の解除があった日が同一の月である場合は1カ月間とします。)について、当社が提供するインターネットサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は次によります。

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料金等の支払義務. 加入者は、その契約に基づいて当社がインターネットサービスの提供を開始した日が属する月の翌月(付加機能又は端末接続機器の提供については、その提供を開始した日が属する月の翌月)から起算して、加入契約の解除があった日が属する月(付加機能又は端末接続機器の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日と加入契約の解除があった日が同一の月である場合は1カ月間とします。)について、当社が提供するインターネットサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します加入者は、その契約に基づいて当社がインターネットサービスの提供を開始した日が属する月の翌月(付加機能又は端末接続機器の提供については、その提供を開始した日が属する月の翌月)から起算して、加入契約の解除があった日が属する月(付加機能又は端末接続機器の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日と加入契約の解除があった日が同一の月である場合は1か月間とします。)について、当社が提供するインターネットサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は次によります。

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