施工体制 のサンプル条項

施工体制. 1-2-1 現場代理人及び主任技術者(または監理技術者)等
施工体制. 1-1-2-1 現場技術員
施工体制. 1― 1 現場代理人 受注者は、本整備工事の現場代理人を定め、その氏名、連絡先、経歴等を書面により市に通知すること。現場代理人を変更する際も同様とする。 現場代理人は原則、工事期間中現場に常駐し、各工事の指揮連絡、現場管理及び保全について責任を持って行うこと。また、現場代理人は、工事工程表、工事日報、工事写真、労務者点検簿等を備えて、毎日記載するとともに、市が必要と認めたときには遅滞なく提出又は閲覧に供さなければならない。
施工体制. 共‐1‐1‐2‐1 現場代理人及び主任技術者(または監理技術者)等 1 受注者は、工事着手通知書並びに契約書第 11 条の規定に基づく現場代理人、主任技術者 (または監理技術者)及び専門技術者(設計図書に定める有資格者を含む。以下同じ。)(これらを総称して以下「現場代理人等」という。)について「現場代理人通知書及び主任技術者 監理技術者 専門技術者 通知書」を所定様式により作成し、請負契約締結後 21 日以内に監督職員に提出しなければならない。また、現場代理人等を変更したときは、その理由を付し同様に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。 2 前項に規定する現場代理人については、受注者の直接的な雇用関係にある自社社員であるとともに、かつ工事現場の運営、取締りが行える知識と経験を有する者を受注者は選任し、他の工事(この場合において、建設業法に規定される建設工事を含む。)に従事させてはならない(関連工事における随意契約を除く)。また、営業所に置かれる経営業務の管理責任者、営業所に置く専任の技術者でないものとする。
施工体制. 乙は、甲からの要求があった場合には、本件施設の施工体制について甲が定めた事項を、甲に対して遅滞なく報告する。
施工体制. 共‐1‐1‐2‐1 現場代理人及び主任技術者(または監理技術者)等 1 受注者は、工事着手通知書並びに契約書第 11 条✰規定に基づく現場代理人、主任技術者 (または監理技術者)及び専門技術者(設計図書に定める有資格者を含む。以下同じ。)(これらを総称して以下「現場代理人等」という。)に❜いて「現場代理人通知書及び主任技術者 監理技術者 専門技術者 通知書」を所定様式により作成し、請負契約締結後 21 日以内に監督職員に提出しなければならない。また、現場代理人等を変更したときは、そ✰理由を付し同様に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。 2 前項に規定する現場代理人に❜いては、受注者✰直接的な雇用関係にある自社社員であ るとともに、か❜工事現場✰運営、取締りが行える知識と経験を有する者を受注者は選任し、他✰工事(こ✰場合において、建設業法に規定される建設工事を含む。)に従事させてはならない(関連工事における随意契約を除く)。また、営業所に置かれる経営業務✰管理責任者、営業所に置く専任✰技術者でないも✰とする。 3 受注者は、発注者が前項に規定する雇用関係を確認するため、現場代理人経歴書及び「受 (公的書類例) ・ 健康保険被保険者証(所属会社✰判るも✰) ・ 標準報酬決定通知書 ・ 雇用保険における被保険者証 ・ 雇用保険における被保険者通知書(事業主通知用) ・ 市町村発行特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用) ・ そ✰他、公的書類で雇用が確認できる書類 注者に所属することを証する書面」届出書(公的に雇用関係を証するも✰✰写しを添付する。以下同じ。)を所定様式により作成し、請負契約締結後 21 日以内に監督職員に提出しなければならない。また、現場代理人を変更したときも同様に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。 4 受注者は、第1項に規定する主任技術者及び専門技術者(以下「主任技術者等」という。)に❜いて、「経歴書」及び「受注者に所属することを証する書面」届出書を所定様式により作 成し、請負契約締結後 21 日以内に監督職員に提出しなければならない。また、主任技術者 等を変更したときも同様に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。 5 受注者は、第1項に規定する監理技術者に❜いて、経歴書及び「監理技術者資格者証」 「監理技術者講習修了証」届出書を所定様式により作成し、請負契約締結後 21 日以内に監督職員に提出しなければならない。また、監理技術者を変更したときも同様に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。 6 受注者は、契約書第 11 条第2項✰規定に基づき、現場代理人を工事現場に常駐させてそ ✰運営、取締りを行わせ、工事現場✰管理にあたらせなければならない。こ✰場合において、工事現場に常駐とは、特別✰理由がある場合を除き常に施工作業中✰当該工事現場に滞在していることをいう。 7 発注者は、第3項から第5項に規定する現場代理人等✰雇用関係が確認できない場合及 び疑義がある場合は、契約解除、指名停止等✰措置を行うも✰とする。 共‐1‐1‐2‐2 工事の下請負 1 受注者は、契約書第7条✰規定及び「公共工事✰入札及び契約✰適正化✰促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」という。)」✰定めに基づき、工事を一括して、他人、または建設業を営む者等✰第三者(以下「下請業者」という。)に請け負わせてはならない。 2 受注者は、工事を下請負に付する場合には、契約書第8条✰規定に基づき下請負契約通 知書を所定様式により作成し、下請契約締結後 10 日以内に監督職員に提出しなければならない。また、下請業者(二次以降全て✰下請業者を含む。以下同じ。)を変更したときは、そ✰理由を付し同様に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。 3 受注者は、工事を下請負に付する場合には、次✰各号に掲げる要件をすべて満たさなけ ればならない。 (1) 受注者が、工事✰施工に❜き総合的に企画、指導及び調整するも✰であること。 (2) 下請業者は、建設業法に違反する者であってはならない。 (3) 下請業者が大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。 (4) 下請業者は、当該下請負工事✰施工能力を有すること。 (5) 受注者は、下請業者が建設業法等✰関係法令に違反しないよう指導を行うとともに、建設業法令遵守ガイドライン(国土交通省最近改訂平成 20 年9月)に基づき、下請業者と✰対等な関係✰構築及び公正か❜透明な取引✰実現を図らなければならない。

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  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流

  • 用 語 用 語 の 意 味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。