旅行の申込み方法 のサンプル条項

旅行の申込み方法. ⑴ 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。 旅行代金 3万円未満 3万円以上6万円未満 6万円以上10万円未満 10万円以上15万円未満 15万円以上 申 込 金 6,000円~旅行代金まで 12,000円~旅行代金まで 20,000円~旅行代金まで 30,000円~旅行代金まで 代金の20%~旅行代金まで 但し、別途パンフレットに申込金の記載がある場合はその定めるところによります。 ローンを利用される場合には旅行代金の10%以上を頭金としますが、これはそのまま申込金に充当されます。
旅行の申込み方法. ⑴ ご来店のお申込み
旅行の申込み方法. (1)当きこう所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき旅行代金全額 を添えてお申込みいただきます。旅行代金は、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
旅行の申込み方法. (1)ご来店のお申込み 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。 区 分 申込金(お一人) 旅行代金が 50 万円以上 10 万円以上旅行代金まで 旅行代金が 30 万円以上 50 万円未満 5 万円以上旅行代金まで 旅王代金が 15 万円以上 30 万円未満 3 万円以上旅行代金まで 旅行代金が 15 万円未満 2 万円以上旅行代金まで
旅行の申込み方法. 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、お一人様につき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれ一部として取扱います。当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出又していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。 旅行代金 3万円未満 6万円未満 10万円未満 15万円未満 15万円以上 申込金 6,000円~ 旅行代金まで 12,000円~ 旅行代金まで 20,000円~ 旅行代金まで 30,000円~ 旅行代金まで 代金の20%~ 旅行代金まで ※15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)1 5歳以上20歳未満の方のご参加は、父母の同意書が必要です。
旅行の申込み方法. (1) 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。 旅行代金 15 万円未満 15 万円以上 30 万円未満 30 万円以上 申込金 20,000 円以上旅行代金まで 30,000 円以上旅行代金まで 50,000 円以上旅行代金まで

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  • 基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。

  • 協議事項 本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務 第 17 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 反社会的勢力の排除 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。