特 別 補 償 のサンプル条項

特 別 補 償. ⑴ 当社は、第18項⑴に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。 携帯品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。 なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
特 別 補 償. (1)当社は第 12 項 基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところより、お客様が企画旅行参加中急激かつ偶然な外来の事故より、その 身体、生命 又は手荷物の上 被った一定の損害ついて補償金を支払います。その概要は次のとおりです。ただし、日程表おいて、当社の手配よる旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日ついては、当該日お客様が被った損害ついて補償金が支払われない旨を明示した場合限り、企画旅行参加中とはいたしません。 ・死亡補償金として 1500 万円 ・入院見舞金として入院日数 より 2 万円~20 万円 日 ・通院見舞金として通院日数 より 1 万円~5 万円 ・携行品かかる損害補償金は、旅行者 1 名つき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対ついては、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類 、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。

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  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 法令に規定する事項 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 受注者の請求による工期の延長 第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

  • 賠償の予定 第 43 条 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。