早期完済及び中途解約の場合の特約 のサンプル条項

早期完済及び中途解約の場合の特約. 本人会員が当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、本人会員は78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。ただし、リボルビング払いの場合はこの限りではありません。
早期完済及び中途解約の場合の特約. (1) 本人会員が当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、本人会員は 78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。ただし、リボルビング払いの場合はこの限りではありません。 (2) 会員は、役務・サービスの提供を受けるためカードを利用した場合において、特定商取引に関する法律第 49 条に規定する解除を行った場合は、当社に対しただちにその旨を通知するものとします。 (3) 本人会員は、(2)において加盟店から返還されるべき金員がある場合は、当該金額の範囲内で当該カードショッピングの支払金に充当され、不足額が発生した場合はただちに返済することを承諾するものとします。この場合、支払方法が分割払いのときは、本人会員は、(1)に従い、分割払手数料の払い戻しを請求できるものとします。
早期完済及び中途解約の場合の特約. (1) 本人会員が当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、本人会員は 78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。ただし、リボルビング払いの場合はこの限りではありません。 (2) 会員は、役務・サービスの提供を受けるためカードを利用した場合において、特定商取引に関する法律第 49 条に規定する解除を行った場合は、当社に対しただちにその旨を通知するものとします。

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  • 早期完済の場合の特約 本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払い戻しを当社に請求できます。

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。

  • 通信の秘密の保護 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。

  • 契約者の切分け責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 契約者の氏名等の変更 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。

  • 使用電力量の計量 使用電力量等の計量は以下のとおり行います。 (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者によって設置された計量器により一般送配電事業者が行い、一般送配電事業者から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。 (2) 記録型計量器(以下「スマートメーター」)以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量といたします。 (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表 (使用電力量の協定)を基準として、当社が定めます。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。