暗証番号等. 1. 会員はカードの申込時に、当行に対しキャッシュカードサービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。 2. 当行は、会員より届出があった暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、届出がない場合または当行が定める指定禁止番号を届出 た場合は、当行所定の方法により登録します。 3. 会員は暗証番号(以下「暗証」という)を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証を使用されたときは、当行に責のある場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務についての支払の責を負うものとします。
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Samples: 会員規定, アレコレnimocaカード会員特約, 福岡銀行アレコレsugocaカード会員特約