Common use of 暴力団排除に関する条項 Clause in Contracts

暴力団排除に関する条項. 1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと。 (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。 2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為 (2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 (3) 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為 (4) 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 (5) 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為 3. お客さまおよび当社は、相手方が前 2 項のいずれかの一つにでも違反した場合は、通知または催告等なく直ちに本契約を解除することができるものとし、相手方の有する期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、お客さまおよび当社は、前項により解除された相手方が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします。

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暴力団排除に関する条項. 1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。 2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします第1 項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為 (2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 (3) 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為 (4) 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 (5) 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為 3. お客さまおよび当社は、相手方が前 当社は、お客さまが前 2 項のいずれかの一つにでも違反した場合は、通知または催告等なく直ちに本契約を解除することができるものとし、相手方の有する期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、お客さまおよび当社は、前項により解除された相手方が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします項のいずれかの一つにでも違反した場合は、お客さまが当社に対 して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手 続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、本項により解除されたお客さまの受けた損害について、一切の賠償の責めを負いません

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暴力団排除に関する条項. 1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。 2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします第1項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為 (2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 (3) 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関 係を構築する行為 (4) 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 (5) 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為 3. お客さまおよび当社は、相手方が前 2 項のいずれかの一つにでも違反した場合は、通知または催告等なく直ちに本契約を解除することができるものとし、相手方の有する期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、お客さまおよび当社は、前項により解除された相手方が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします当社は、お客さまが前2項のいずれかの一つにでも違反した場合は、お客さまが当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、本項により解除されたお客さまの受けた損害について、一切の賠償の 責めを負いません

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暴力団排除に関する条項. 1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して 「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと。 (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。 2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為 (2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 (3) 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関 係を構築する行為 (4) 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 (5) 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為 3. お客さまおよび当社は、相手方が前 2 項のいずれかの一つにでも違反した場合は、通知または催告等なく直ちに本契約を解除することができるものとし、相手方の有する期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、お客さまおよび当社は、前項により解除された相手方が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします項のいずれかの一つにでも違反した場合 は、通知または催告等なく直ちに本契約を解除することができるものとし、相手方の有する期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、お客さまおよび当社は、前項により解除された相手方が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします

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暴力団排除に関する条項. 1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。 2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします第1項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為 (2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 (3) 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関 係を構築する行為 (4) 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 (5) 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為 3. お客さまおよび当社は、相手方が前 2 項のいずれかの一つにでも違反した場合は、通知または催告等なく直ちに本契約を解除することができるものとし、相手方の有する期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、お客さまおよび当社は、前項により解除された相手方が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします当社は、お客さまが前2項のいずれかの一つにでも違反した場合は、お客さまが当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、本項により解除されたお客さまの受けた損害について、一切の賠償の責めを負いません

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暴力団排除に関する条項. 1. 当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来にわたり、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいいます。)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと。 (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。 2. 前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします前項のほか、当社およびお客さまは、互いに相手方に対し、直接または間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 (1) 自らまたは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を超えた不当な要求等の行為自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任をこえた不当な要求等の行為 (2) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 (3) 暴力団等の反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本または資金の導入および関係を構築 する行為 (4) 暴力団等の反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為 (5) 暴力団等の反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為反社会的勢力が当社またはお客さまの経営に関与する行為 3. お客さまおよび当社は、相手方が前 2 項のいずれかの一つにでも違反した場合は、通知または催告等なく直ちに本契約を解除することができるものとし、相手方の有する期限の利益を喪失させることができるものとします。この場合、お客さまおよび当社は、前項により解除された相手方が被った損害につき、一切の責任を負わないものとします当社は、前二項各号のいずれかに違反した場合、第 28 条(契約の解除および期限の利益の喪失)第 1 項に従い本契約を解除するものとします。この場合において、お客さまに本契約にもとづく当社に対する未払いの債務がある場合、直ちにお支払いただきます。なお、本項にもとづく解除によりお客さまに損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとします

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