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更新条件 のサンプル条項

更新条件. 進化していく法令、規則、工程改善、または慣行の変化を反映するために、SLA、Minitabサポートポリシー、個人情報保護方針、利用規定、 DPA、およびDPA- SCC(「Minitabポリシー」)を随時更新する可能性があります。更新により、あなた に対する当社の義務が大幅に減少する場合または当社に対するあなたの義務が大幅に増加する場合、当社は、あなたに合理的な通知を提供します(該当するサービスを通じて提供する可能性があります)。あなたに対する当社の義務が大幅に減少する、当社に対するお客様の義務が大幅に増加する、または本契約または適用法に基づくそれぞれの義務を両当事者が遵守できるように記載されなかったという理由で、あなたが更新に反対する場合は、あなたの書面による異議申し立てにより、あなたは本契約の条件に従って 、本サービスを終了することができます。本条項に従って終了した場合、当社は、本サービスのその時点での残りの日数について、支払済みの一切の料金を、日数に応じてあなたに返金します。あなたは、第11.12条(通知)に準拠して通知を提供し、Minitabポリシーなどの更新の通知が提供されてから10日以内にLegal@minitab.comに電子メールを送信することにより、本条項に従って終了の要求を当社に通知する必要があり、そのような終了は、あなたの通知が受信された日から10日後に有効になります。あなたは、 Minitabポリシーの更新に関する通知が行なわれた後に本サービスを引き続き使用すると、Minitabポリシーの更新された条件に同意したことになります。
更新条件. 進化していく法令、規則、工程改善、または慣行の変化を反映するた
更新条件. Minitab 、本サービスの全体的な機能を著しく低下させないことを条件として、本サービスの変更や更新を行う可能性があります。Minitabサポートポリシー、利用規定、およびデータ処理補⾜契約は、工程の改善または変更の実践を反映す るために、あなたへの合理的な通知を行った上で(本サービスを通じて提供される可能性があります)随時更新される場合がありますが、そのような変更によってMinitabの義務が著しく減少すること ありません。Minitabの更新によりあなたの義務が著しく増加し、両当事者が本契約の下の義務を順守できるように作成されていない場合、あなたの書面による異議により、そのようなポリシーの以前のバージョンがあなたの現行のサブスクリプション期間の終わりまで適用され、その後の更新に、現行の最新のポリシーが適用されます。更新されたポリシーの通知が提供された日から10日以内に、legal @xxxxxxx.xxxへメールを送信して異議を申し立てる必要があります。これが行われなかった場合、異議を申し立てる権利を放棄することになります。
更新条件. 一般会員及び正会員が当協会に対し当協会の指定する方法をもって途中解約の旨を通知しない限り1 年単位での自動更新で継続するものとします。更新月は入会日にかかわらず5 月と 11 月とします。 協会費規定は次の通りとします。 (2017 年8 月8 日~) ライセンス 月額支払い 年額支払い 一般会員 1,080 円 10,800 円 正会員 1,620 円 16,200 円 ※振込希望の場合振込手数料は会員が負担するものとします。 ※協会費月額支払いは各月月末までに会費を納めるものとする。年額支払いは更新月の月末までとします。通知なく協会費を期日までに納入しない場合は当協会のサポート、会員資格を停止します。 退会手続きは更新月1 ヶ月前までに協会に届けるものとし、更新月の1 ヶ月前ませに届出が無い場合自動更新とします。年額支払い会員が途中退会を求めた場合会費の返還は行わないものとします。

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  • 保険金額の減額 保険契約者は、保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額は会社の定める金額以上であることを要します。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 保証期間 本保証が効力を有する期間は、本製品のメーカー保証期間終了日の翌日から始まり、保証書に記載された保証終了日に終了します(以下、この期間を「クロネコ保証期間」といいます。)。クロネコ保証期間内において本製品に係る修理回数に制限はないものとします。メーカー保証期間内に初期不良等によりメーカー及び販売会社より交換品(新品)が提供された場合、その他事由の如何を問わず、保証書に記載された保証終了日は変更されないものとします。

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  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)