月次分配 のサンプル条項

月次分配. 当該計算期間内(12 月1 日から11 月30 日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間内とし、翌月25 日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。 賞金(控除される内容など分配方法は前述「14」参照)及び、事故見舞金(引退に係るものは除く)、競走取り止め交付金(悪天候等により競走が取りやめまたは不成立となった場合に交付)は、月次分配の方法により分配します。 なお、賞金のうち、海外遠征等による日本国外の競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月25 日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。また、地方競馬に出走した場合、主催者からクラブ法人への賞金の支払時期により、翌々月25 日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に分配する場合があります。したがって、地方競馬に 11 月に出走した場合、収入費用の確定が 12 月( 翌計算期間)に属する場合があり、その場合、翌年 1 月25 日(金融 機関が休業日の場合は前営業日)に分配します。
月次分配. 当該計算期間内(1 月1 日から12 月31 日)の出走により得た賞金および当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権にかかる項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し翌月末日に分配します。 賞金(※控除される内容など分配方法は前述「13」参照および賞品売却分配金(税抜)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)は月次分配の方法により分配します。 なお、賞金のうち海外遠征による競走については収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月末日に分配します。 後述「25」に記載のJRA在籍馬が地方競馬指定交流競走に出走する場合などで26 日以降31 日までに地方競馬の競走に出走した場合は翌翌月末日の分配となります。したがって、地方競馬指定交流競走等に 11 月26 日から11 月30 日に出走した場合収入費用の確定する12 月に属することになり1 月末日に分配します。
月次分配. 当該計算期間内(11 月 1 日から 10 月 31 日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、翌月分配いたします。ただし、競走において 1 着とな りました場合は、その賞金の受領後原則 3 営業日以内に分配いたします。 賞金(※控除される内容など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.⑵②ⅶd及びe」)は、月次分配の方法により分配します。
月次分配. 当該計算期間内(12月 1 日から翌年11月30日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、原則として翌月末日に分配します。 賞金(※控除される内容など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5 .⑶②ⅶd及びe」)は、月次分配の方法により分配します。 なお、賞金のうち、海外遠征による競走については、収入費用の確定した日の計算期間内に属することとなり、その翌月末日に分配します。後述「26.」に記載のNAR在籍馬及び、 JRA在籍馬が地方競馬指定交流競走に出走する場合などで、 26日以降31日までに地方競馬の競走に出走した場合は、翌々月末日の分配となります。従って、地方競馬指定交流競走等に 11月26日から11月30日に出走した場合、収入費用の確定する 12月(翌計算期間)に属することとなり、1 月末日に分配します。

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  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 業務責任者 第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 支払条件 第16条 請負代金は,別紙1に規定される支払条件に従って支払われるものとする。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。