Common use of 有価証券の指図範囲 Clause in Contracts

有価証券の指図範囲. この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム (エン・ヘッジド) ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン (エン・ヘッジド) インカム ファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

Appears in 3 contracts

Samples: 投資信託説明書, 投資信託説明書, 投資信託説明書

有価証券の指図範囲. この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム (エン・ヘッジド) ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイト エクス・ジャパン (エン・ヘッジド) アグリゲイトエクス・ジャパン インカム ファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。

Appears in 3 contracts

Samples: 投資信託説明書, 投資信託説明書, 投資信託説明書