有価証券の指図範囲. この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイトエクス・ジャパン インカム ファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。 1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。) 2. コマーシャル・ペーパー 3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの 4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
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有価証券の指図範囲. この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、円建ての外国投資信託であるピムコ ケイマン グローバル ハイ インカム (エン・ヘッジド) ファンドおよびピムコ ケイマン グローバル アグリゲイトエクス・ジャパン アグリゲイト エクス・ジャパン (エン・ヘッジド) インカム ファンドの受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下「投資信託証券」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および、社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
4. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
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