有価証券への投資の評価 のサンプル条項

有価証券への投資の評価. (a) 下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含む。)の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格を参照して行われるものとする。(A)(i)該当する証券市場がアジア、オセアニアまたは南北アメリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引価格、
有価証券への投資の評価. (a) 下記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、かつ、下記(c)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取扱われている投資対象の価格に基づくすべての計算は、ファンドの関係評価時点またはその直前における当該投資対象の主要な証券取引所もしくは証券市場の最終取引価格または(最終取引価格が利用可能でない場合は)直近の利用可能な取引売呼値および直近の利用可能な取引買呼値の中間値を参照して行われるものとする。 (b) 下記(c)および(e)の規定に従い、集団的投資スキームの各持分の価格は、関係評価時点またはその直前における当該集団的投資スキームの受益証券もしくは株式の直前に発表された1口当たり純資産価格(利用可能な場合)または(同価格が利用可能でない場合は)当該受益証券もしくは株式の直前に発表された取引買呼値とするが、各場合において、当該価格は管理事務代行会社または当該集団的投資スキームのために公定価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。 (c) 純資産総額、取引売呼値、取引買呼値または建値が、上記(a)または(b)に規定されるとおりに利用できなかった場合、該当する投資対象の公正価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。 (d) 上記(b)が適用される集団的投資スキームの持分を除き、市場において上場または通常取引されていない投資対象の価格は、当該投資対象の取得における支出金額(各場合において、印紙代、手数料その他の取得費用の金額を含む。)に相当する当初金額となるものとするが、ただし、管理会社は、受託会社の承認を得た上で、当該投資対象の評価を行う資格を有すると受託会社が認める専門家をして再評価を行わしめることができ、かつ、受託会社の要請に基づきこれを行わしめるものとする。 (e) 上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはその他の評価方法の使用が投資対象の公平な価値を反映するために必要となると判断した場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用を認めることができる。

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