有価証券報告書及びそ✰添付書類 のサンプル条項

有価証券報告書及びそ✰添付書類. 事業年度(平成29年度)(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)平成30年6月29日関東財務局長に提出
有価証券報告書及びそ✰添付書類. 事業年度(2020年度)(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2021年6月30日関東財務局長に提出
有価証券報告書及びそ✰添付書類. 事業年度(2018年度)(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) 2019年6月28日関東財務局長に提出
有価証券報告書及びそ✰添付書類. 事業年度 2016 年度(自 平成 28 年1☎1日 至 平成 28 年 12 ☎ 31 日) 平成 29 年4☎ 28 日関東財務局長に提出 ➘【四半期報告書又は半期報告書】 半期報告書(自 平成 29 年1☎1日 至 平成 29 年6☎ 30 日)平成 29 年8☎ 25 日関東財務局長に提出
有価証券報告書及びそ✰添付書類. 事業年度(自 平成 25 年1月1日 至 平成 25 年 12 月 31 日)平成 26 年4月 30 日に EDINET により関東財務局長に提出
有価証券報告書及びそ✰添付書類. 事業年度 2015 年度(自 平成 27 年1月1日 至 平成 27 年 12 月 31 日) 平成 28 年4月 28 日関東財務局長に提出
有価証券報告書及びそ✰添付書類. 事業年度 2022 年度(自令和 4 年 1 月 1 日 至令和 4 年 12 月 31 日) 令和 5 年 6 月 30 日 EDINET により関東財務局長に提出
有価証券報告書及びそ✰添付書類 

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  • 有効期限 iD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法、その他当社所定の方法により通知する年月の末日までとします。

  • 有効期間 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

  • 添付書類 債権譲渡契約書(写)

  • 秘密情報 本契約において「

  • 利用料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 2. 本サービス利用料は、お客様の利用開始登録の実施有無にかかわらず、当金庫所定の月から発生するものとします。また、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。 3. 当金庫は本サービス利用料を変更する場合があります。変更する場合には、その旨を事前に通知または公表するものとします。

  • 契約書 案) 詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。

  • 利用の停止 1. 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本商品(当該商品および利用者が当社と契約している他の商品)の利用を停止することがあります。 (1) 本商品の料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2) 申込みが必要な本商品について、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。 (3) 第 19 条(料金の支払方法等)第 3 項に定める与信枠の設定ができないとき。 (4) 第 30 条(氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または、当該規定により届出られた内容が事実に反することが判明したとき。 (5) 第 37 条(利用者情報の取扱い)第 5 項に定める契約者確認に応じないとき。 (6) 第 46 条(自営端末機器)の規定に違反し、SIM 商品を法令または技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。 (7) 本商品により、本利用規定で禁止する行為が行われたとき。 (8) 本商品により、当社の業務または本商品にかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。 (9) 本商品が他の利用者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。 (10) 本商品が違法な態様で使用されたとき。 2. 当社は、前項の規定により本商品の利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段の通知は行いません。ただし、利用者情報により利用者に対する通知方法が当社に判明する場合は、通知することがあります。 3. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用期間に変更はありません(利用の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません)。 4. 本条にもとづく利用の停止があっても、本商品の利用料金(月額課金商品の月額基本料等および音声オプションサービス料)は発生します。 5. 当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本商品の料金の全部または一部のご返金はいたしません。