コーポレート・ガバナンス のサンプル条項

コーポレート・ガバナンス. 公庫は2006年5月3日付法律第383号「デンマークの地方自治体および州のための信用機関に関する法律(Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark)」による権限の下に業務を行っている。 公庫は理事会および経営陣により管理されている。 理事会は、公庫の全般的な管理およびその業務の適切な組織化について責任を負う。理事会は、公庫の最も重要な活動についてのガイドラインを作成し、その中で理事会と経営陣との職務の分離が定められる。理事会は、財務リスクの管理およびデリバティブの利用についてのガイドラインの概要を定める。 経営陣は、理事会が採用した方針および理事会が作成したガイドラインに従って、公庫の日常の管理を行うことに責任を負う。公庫の経営陣は最高経営責任者1名およびマネジング・ディレク ター1名により構成される。経営陣は、理事会の全ての決定が実施されることを確保する。 経営陣は、公庫についての全ての重要な変化および公庫の業務に影響を及ぼす重要な事項についての経営陣の見解を理事会に報告する責任を負う。また、経営陣は理事会に対し、公庫内の進展を記した、理事会が確実に公庫の全体的な管理責任を果たすのに必要な財務情報を与え、その他の開示を行う責任を負う。 理事会会議において、経営陣は財務リスクの管理に関して理事会が定めたガイドラインの順守について報告する。 理事会が定めたガイドラインの枠組みの中で、全ての必要な決定を行うことを経営陣は授権されている。貸付、資金調達およびデリバティブ商品についてのガイドラインに関する決定は、経営陣における意見の一致が必要とされる。 公庫は経済内務省の監督を受ける。
コーポレート・ガバナンス. IHI は、コーポレート・ガバナンスを「本来有する力を最大限に発揮するように経営の効率性を高め、持続的成長と企業価値の最大化を担保するシステム」と定義している。このシステムを実現するために、経営監視監督機能と業務執行機能を明確に区分して企業内意思決定の効率化と適正化を図るとともに、関連諸規定の整備やそれを運用する体制を構築し、 IHI グループ全体における業務の適正を確保している。同社は、コーポレート・ガバナンスの不断の改善を進めることで、株主をはじめとするステークホルダーに長期にわたって信頼され、愛顧されることを目指している。
コーポレート・ガバナンス. マテリアリティ(重要課題) 重要テーマ3: 従業員の力を最大化 重要テーマ2: 社会を支える高品質な精密部品の創出 重要テーマ1: 地球環境課題解決への貢献
コーポレート・ガバナンス. 公庫は2006年5月3日付法律第383号「デンマーク✰地方自治体および州✰ため✰信用機関に関する法律(Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark)」に準拠している。 公庫は理事会および経営陣により管理されている。 理事会は、公庫✰全般的な管理およびそ✰業務✰適切な組織化について責任を負う。理事会は、公庫✰最も重要な活動について✰ガイドラインを作成し、そ✰中で理事会と経営陣と✰職務✰分離が定められる。理事会は、財務リスク✰管理およびデリバティブ✰利用について✰ガイドライン✰概要を定める。 経営陣は、理事会が採用した方針および理事会が作成したガイドラインに従って、公庫✰日常✰ 管理を行うことに責任を負う。公庫✰経営陣は最高経営責任者1名およびマネジング・ディレクター1名により構成される。経営陣は、理事会✰全て✰決定が実施されることを確保する。経営陣は、公庫について✰全て✰重要な変化および公庫✰業務に影響を及ぼす重要な事項について✰経営 陣✰見解を理事会に報告する責任を負う。また、経営陣は理事会に対し、公庫内✰進展を記した、理事会が確実に公庫✰全体的な管理責任を果たす✰に必要な財務情報を与え、そ✰他✰開示を行う責任を負う。 理事会会議において、経営陣は財務リスク✰管理に関して理事会が定めたガイドライン✰順守について報告する。 理事会が定めたガイドライン✰枠組み✰中で、全て✰必要な決定を行うことを経営陣は授権されている。貸付、資金調達およびデリバティブ商品について✰ガイドラインに関する決定は、経営陣における意見✰一致が必要とされる。 公庫は社会内務省✰監督を受ける。

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  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 決議の方法 第17条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。