理 事 会 のサンプル条項

理 事 会. 理事会は、公庫の業務を全般的に監督および指示する。理事会は、公庫の業務が相当の注意を もって組織化、管理および執行されるよう配慮する。理事会は公庫の業務運営に関し経営陣に指示 を発する。2014年5月末まで、理事会は、公庫の構成員の中から選出される10名の構成員から成っ ていた。州は2名の理事とその補欠を各1名選出していた。地方自治体は8名の理事とその補欠を 各1名選出していた。2014年6月1日において、理事会は9名で構成される。州は2名の理事とそ の補欠を各1名選出する。地方自治体は6名の理事とその補欠を各1名選出する。現職の理事会は、州または地方自治体の直近の選挙が行われた翌暦年の6月1日より前に、公庫から独立し、会計ま たは監査を行う資格を有するもう1名の理事を選出する。 理事会は理事会構成員選挙のための候補者指名についての詳細なガイドラインを制定する。理事会構成員の選挙は理事長が管理し、理事長は任期が開始される少なくとも1か月前までに投票用紙が公庫の構成員に送付されるよう手配する。選任可能な各理事会構成員および補欠につき1名の候補者のみが指名されている場合は、上記の投票手続きに従うことなく無競争選挙とすることができる。ただし、理事長が当該手続きを認可し、かつ、いずれの公庫の構成員も上記の期限までにかかる投票の実施を要求していないことを条件とする。理事会は投票権および実施された選挙の有効性に関する全ての問題を確定的に裁定する。 理事会の構成員およびその補欠は4年の任期で選出される。理事会に加入したかかる構成員およびその補欠は、公庫の構成員である地方自治体または州政府評議会の構成員であるものとする。理事会に選出された構成員がこの必要事項を充たすことができない場合、その補欠が代わりに理事会に加入する。かかる補欠が、公庫の構成員である地方自治体または州政府評議会の構成員ではない場合、理事会は補欠選挙を上記の規則に従い行わせる。任期は6月1日に開始する。(イ)上記のように構成員が構成員でなくなった場合、(ロ)構成員が理事会から辞任した場合、または(ハ)構成員が死亡した場合、補欠が理事会構成員に代わりその残存する任期を果たすものとする。かかる補欠が上述の理由により理事会の務めを果たせない場合、その残存任期に関し新たな理事会構成員と新たな構成員の補欠が選出されるものとする。しかしながら、かかる残存任期が1年未満である場合、理事会は補欠選挙を行わないよう決定することができる。任期の開始に際し69歳に達している者を理事会に選出し、または再選することはできない。理事会により選出された理事が理事会を退任する場合、理事会は、その残存任期の長さにかかわらず、公庫から独立し、会計または監査を行う資格を有する新たな9人目の理事を選出する。 理事会は年に4回定例会議を招集する。臨時会議は理事長、1名の経営陣の構成員、少なくとも 3名の理事会構成員または指名された監査役1名の要求により開催される。 理事会は、その構成員の少なくとも半数が出席し、かつ投票を行った場合、定足数に達したものとする。全ての決議は投票の単純過半数により採択される。投票が同数であった場合、理事長が、または理事長が不在の場合には副理事長が、決定票を保持する。
理 事 会. 理事会の決議事項)
理 事 会. 第21条 この協会の業務の運営は、業務方法書によるほか、理事会においてこれを決する。
理 事 会. 第 13 条 理事会は理事をもって構成し、この規約に定めるもののほか、次に掲げる事項を審議決定する。
理 事 会. Ⅰ 理事会の役割
理 事 会. 第59条の2 理事会は、組合長が招集する。
理 事 会. 第49条 理事会は必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
理 事 会. 構成) (権限) (開催) (招集) (議長) (決議)
理 事 会. 第16条 理事会の議長は会長が指名する。
理 事 会