期の利益の喪失 のサンプル条項

期の利益の喪失. 契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
期の利益の喪失. 1. 契約者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期 の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。 (1) 賦払金の支払いを遅滞し、当社からその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。 (3) 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。 (4) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。 (5) その売買契約が契約者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除く。)となる場合で契約者が賦払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。 2. 契約者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第 15 条第 1 項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。 (1) 個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき。 (2) 契約者の信用状態が著しく悪化したとき。

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  • 期限の利益の喪失 (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • ファンドの仕組み ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 今後の見通し 上記「Ⅰ.本資本業務提携の概要 5.今後の見通し」をご参照ください。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。

  • サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。