Common use of 期間内解約 Clause in Contracts

期間内解約. 乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ヶ月前迄に甲に対し書面によりその予告をし なければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生す る付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする。

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期間内解約. 乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ヶ月前迄に甲に対し書面によりその予告をし なければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生す る付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より3か月前までに甲に対し書面によりその予告をしなければならない。但し、本契約に基づく金銭債務を支払うことにより即時解約できるものとする

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期間内解約. 乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ヶ月前迄に甲に対し書面によりその予告をし なければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生す る付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より3ヶ月前迄に甲に対し書面に よりその予告をしなければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生する付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする

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期間内解約. 乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ヶ月前迄に甲に対し書面によりその予告をし なければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生す る付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より3か月前までに甲に対し書面によりその予告をしなければならない。但し、3か月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生する付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする

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期間内解約. 乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ヶ月前迄に甲に対し書面によりその予告をし なければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生す る付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より3カ月前までに甲に対し書面によりその予告をしなければならない。但し、3カ月分の標準月額料金を支払うことにより即時解約できるものとする

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期間内解約. 乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ヶ月前迄に甲に対し書面によりその予告をし なければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生す る付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする乙は本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より3ヶ月前迄に甲に対し書面によりその予告をしなければならない。但し、3ヶ月分の標準月額料金と解約予告日の翌日から解約日までの本施設利用により発生する付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする

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