期限の利益喪失・契約の解除. 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当した場合、その相手方に対する期限 の利益を喪失し、当該相手方は、直ちに債務の履行を請求できるものと 1. 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当した場合、その相手方に対する期限 の利益を喪失し、当該相手方は、直ちに債務の履行を請求できるものと
期限の利益喪失・契約の解除. 1. 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当した場合、その相手方に対する期限の利益を喪失し、当該相手方は、直ちに債務の履行を請求できるものとする。
(1) 破産、民事再生、会社更生、又は特別清算手続の開始の申立て等があったとき。
(2) 支払停止、又は支払不能があったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4) 住所変更の通知を怠るなどの事由により、所在が不明となったとき。
(5) 債務の支払いを 2 ヶ月以上遅延したとき。
(6) 差押、仮差押、債権の保全処分、競売手続等がなされたとき。
(7) 解散の決議(合併による場合を除く)をしたとき。
(8) 前条(反社会的勢力でないことの保証)に違反したとき。
(9) 甲の連帯保証人が本項各号の一つにでも該当したとき。
(10) 前各号のほか、信用状況について不安になるような情報を入手したとき。
2. 甲及び乙は、前項各号の一つに相手方が該当した場合、催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
期限の利益喪失・契約の解除. 1. 借受者が、次の各号の一つにでも該当したときは、ハム組合は催告を要しないで通知のみで、借受者の契約に基づく一切の債務についての期限の利益を喪失させることができ、その際、借受者は直ちにリース料及びその他費用の全部をハム組合に支払わなければならないものとする。ただし、借受者が本項に基づきリース料及びその他費用の全部をハム組合に支払った場合であっても、リース契約に基づく借受者のその他の義務は免除されないものとする。
(1) リース料の支払いを事前通知なく、3 回以上延滞したとき。
(2) リース契約書の条項に違反したとき。
(3) 小切手若しくは手形の不渡りを発生させたとき、その他支払いを停止したとき。
(4) 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立て若しくは諸税の滞納処分または保全差押えを受け、または、民事再生、破産、会社更生若しくは特別清算の手続開始の申立てがあったとき。
(5) 事業を廃止または解散し、もしくは官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
(6) 経営が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(7) リース契約に基づく債務か否かにかかわらず、ハム組合に対する債務の履行を遅延したとき。
2. 借受者が、前項各号の一つにでも該当したときは、ハム組合は、催告を要しないで通知のみで、リース契約を解除することができるものとする。
3. 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、借受者は直ちに物件をハム組合に返還するとともに、併せてリース契約書記載の規定損害金をハム組合に支払わなければならない。