反社会的勢力でないことの保証 のサンプル条項

反社会的勢力でないことの保証. 1. 契約者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守する ことを確約します。
反社会的勢力でないことの保証. 1. 甲及び乙は自己が以下の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても以下の各号を遵守します。 (1) 自社が反社会的勢力(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密 接な関係を有する者及びこれらに準ずるものをいう)でないこと。 (2) 自社が反社会的勢力に協力・関与していないこと。 (3) 自社が反社会的勢力を利用しないこと (4) 自己の役員、実質的に経営を支配するもの、親会社・子会社が前 第 40 条(反社会的勢力の排除) 1. 甲及び乙は、以下の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても以下の各号を遵守します。 (1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴 力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。) に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
反社会的勢力でないことの保証. 1. 甲及び乙は、以下の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても以下の各号を遵守します。
反社会的勢力でないことの保証. 1. 契約者は自己が以下の各号に該当していないことを保証するとともに、将来も該当しないようにするものとします。
反社会的勢力でないことの保証. お客様は本サービスのお申込みにあたり、お客様が指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者ではなく、その他反社会的勢力に属していないことを保証するものとします。第11条 (

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  • 反社会的勢力排除 お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

  • 反社会的勢力等の排除 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

  • 反社会的勢力の排除 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力 (以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。

  • 【申込取扱場所】 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人の全国の本店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。