期限の利益喪失・解除. 1. 契約者において次の各号の一に該当する事由が生じた場合、契約者は、当社から何等の通知・催告を要することなく、利用契約に基づく債務の履行につき期限の利益を失い、同時履行の抗弁権を行使することなく、直ちに残金銭債務全額を一括現金にて当社に弁済しなければならないものとします。 (1) 利用契約で定める本サービスの対価等契約者が負うべき全ての金銭債務につき、そのいずれか一つでも支払を遅滞したとき (2) 関係法令もしくは第 15 条に定める禁止事項等利用契約の一つでも違反し、又は著しい背信行為を行ったときで、これを当社が相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき。但し、当社が緊急に対応すべきと判断したものはこの限りでない。 (3) 前各号の他、利用契約の履行が困難となり、又はそのおそれがあると認められるとき 2. 当社は、契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、何等催告を要することなく直ちに利用契約の全部又は一部を解除又は解約できるものとし、併せてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
Appears in 2 contracts
期限の利益喪失・解除. 1. 契約者において次の各号の一に該当する事由が生じた場合、契約者は、当社から何等の通知・催告を要することなく、利用契約に基づく債務の履行につき期限の利益を失い、同時履行の抗弁権を行使することなく、直ちに残金銭債務全額を一括現金にて当社に弁済しなければならないものとします。
(1) 利用契約で定める本サービスの対価等契約者が負うべき全ての金銭債務につき、そのいずれか一つでも支払を遅滞したとき
(2) 関係法令もしくは第 15 条に定める禁止事項等利用契約の一つでも違反し、又は著しい背信行為を行ったときで、これを当社が相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき。但し、当社が緊急に対応すべきと判断したものはこの限りでない14条に定める禁止事項等利用契約の一つでも違反し、又は著しい背信行為を行ったときで、これを当社が相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき。但し、当社が緊急に対応すべきと判断したものはこの限りでない。
(3) 前各号の他、利用契約の履行が困難となり、又はそのおそれがあると認められるとき
2. 当社は、契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、何等催告を要することなく直ちに利用契約の全部又は一部を解除又は解約できるものとし、併せてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用約款