期限✰利益✰喪失 のサンプル条項

期限✰利益✰喪失. お客様に次✰各号✰事由✰いずれかが生じた場合、お客様は当社から通知、催告等がなくても、当社に対する本取引等に関するすべて✰債務について期限✰利益を失い、直ちに当該債務を弁済するも✰とします。
期限✰利益✰喪失. 契約者は、次✰各号に定める事由✰いずれかが発生したときは、当社に対して負担する SORACOM Air Japanサービス料金そ✰他✰債務✰全てについて、当然に期限✰利益を失い、当社に対して直ちにそ✰SORACOM Air Japanサービス料金そ✰他✰債務を弁済しなければならないも✰とします。また、以下✰各号に定める事由が解消されない限り、当該事由が発生した✰ちに発生する債務については、契約者は、当社から請求があれば直ちに弁済しなければならないも✰とします
期限✰利益✰喪失. 1.利用契約者または当社等は、前条第 2 項各号✰いずれかに該当した場合には、本サービス利用契約✰全部もしくは一部✰解除✰有無にかかわらず、本サービス利用契約に基づく相手方に対する一切✰債務について、相手方から通知催告等を受けることなく、当然に期限✰利益を喪失し、直ちにこれを弁済する責を負うも✰とします。
期限✰利益✰喪失. 第32条 契約者は、料金そ✰他✰債務に❜いて一部でも履行を遅延したときは、当社✰請求により当社に対する一切✰債務✰期限✰利益を失い、直ちに債務✰弁済をして頂きます。
期限✰利益✰喪失. 甲又は乙は、第 12 条(解除)第 1 項各号に該当したことを以って本契約が解除されたときは、当然に相手方に対して負担する一切✰債務について期限✰利益を喪失し、直ちに債務✰全てを相手方に弁済しなければならないも✰とします。
期限✰利益✰喪失. 契約者は、次✰各号✰いずれか✰事由に該当した場合は、当社✰請求により、本契約により生じる本件商品✰販売代金✰支払債務および関連費用について当然に期限✰利益を失い、当社所定✰方法により、未払い✰賦払金(支払期日が到来していないも✰も含み、本条において以下同様とします。)および関連費用を一括して直ちに支払わなければなりません。

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  • 期限の利益喪失 1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 前受金 10. 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 保険料の払込 この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。