本サービスの中断. 1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。 (1) 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき (2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき (3) 弊社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部または一部の提供を停止することにより、弊社が本サービスを提供することが困難になったとき (4) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると弊社が認めたとき。 (5) 契約者が、弊社に個人情報利用の中止を申し入れたとき (6) 前各号のほか、弊社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき 2. 弊社は、前項第 1 号および第2号の規定により本サービスの提供を中断するときは、その 10 営業日前までに、その理由および実施期間を第 43 条(通知)の方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 弊社は第 1 項第 3 号の場合に本サービスの一部、もしくは全部を廃止するときは、あらかじめその理由および時期を第43 条(通知)の方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
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Samples: 利用規約
本サービスの中断. 1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 弊社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部または一部の提供を停止することにより、弊社が本サービスを提供することが困難になったとき
(4) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると弊社が認めたとき。
(5) 契約者が、弊社に個人情報利用の中止を申し入れたとき
(6) 前各号のほか、弊社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき
(7) NTT ドコモの電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2. 弊社は、前項第 1 号および第2号の規定により本サービスの提供を中断するときは、その 10 営業日前までに、その理由および実施期間を第 43 営業日前までに、その理由および実施期間を第43 条(通知)の方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 弊社は第 1 項第 3 号の場合に本サービスの一部、もしくは全部を廃止するときは、あらかじめその理由および時期を第43 号の場合に本サービスの一部、もしくは全部を廃止するときは、あらかじめその理由および時期を第41 条(通知)の方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
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Samples: Vectant セキュアモバイルアクセス Lte(d)利用規約
本サービスの中断. 1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 弊社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部または一部の提供を停止することにより、弊社が本サービスを提供することが困難になったとき
(4) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると弊社が認めたとき。契約者が、弊社に個人情報利用の中止を申し入れたとき
(5) 契約者が、弊社に個人情報利用の中止を申し入れたとき
(6) 前各号のほか、弊社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき
2. 弊社は、前項第 1 号および第2号の規定により本サービスの提供を中断するときは、その 10 営業日前までに、その理由および実施期間を第 43 35 条(通知)の方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 弊社は第 1 項第 3 号の場合に本サービスの一部、もしくは全部を廃止するときは、あらかじめその理由および時期を第43 号の場合に本サービスの一部、もしくは全部を廃止するときは、あらかじめその理由および時期を第35 条(通知)の方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. 前各号のほか、弊社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき。
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本サービスの中断. 1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 弊社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの全部または一部の提供を停止することにより、弊社が本サービスを提供することが困難になったとき
(4) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると弊社が認めたとき。
(5) 契約者が、弊社に個人情報利用の中止を申し入れたとき
(6) 前各号のほか、弊社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき
(7) NTT ドコモの電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2. 弊社は、前項第 1 号および第2号の規定により本サービスの提供を中断するときは、その 10 営業日前までに、その理由および実施期間を第 43 条(通知)の方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3. 弊社は第 1 項第 3 号の場合に本サービスの一部、もしくは全部を廃止するときは、あらかじめその理由および時期を第43 号の場合に本サービスの一部、もしくは全部を廃止するときは、あらかじめその理由および時期を第41 条(通知)の方法で契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
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