本サービスの依頼方法 のサンプル条項

本サービスの依頼方法. 1 当組合は、本サービスによる取引等の依頼を受けた場合、所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限り正当な契約者からの依頼とみなし、依頼内容を端末に返信します。 2 契約者は、返信された依頼内容が正しい場合には、確認パスワードを入力し送信してください。この送信が所定の時間内に到着した場合、当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、送信が所定の時間内に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。 3 サービス利用後は、すみやかに端末の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。 万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との問で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
本サービスの依頼方法. 1. 契約者は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信します。 2. 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 3. サービス利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
本サービスの依頼方法. 1 契約者は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信します。
本サービスの依頼方法. 本サービスの依頼は、端末を用い権限者が本サービスに必要な事項を当社の指定する方法で当社に伝達して行うものとします。
本サービスの依頼方法. (1) 契約者は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信します。 (2) 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。 (3) サービス利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。 万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取り扱います。
本サービスの依頼方法. (1 ) お客様は、所定の入力事項を所定の操作により当組合に送信してくださ い。当組合が本サ一ビスによる取引等の依頼を受けた場合、当組合は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限りお客様からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容をお客様が依頼に用いた端末機に返信します。 (2 ) お客様は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、「確認用パスワード」を入力し送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。 (3 ) 本サービス利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座のお取引店に連絡してください。 取引内容等に相違がある場合において、お客様と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱います。
本サービスの依頼方法. 取引内容等の確認等】
本サービスの依頼方法. 本サービス提供期間内に本製品に自然故障または物損が発生した場合には、お客様は、当社が別途指定する保守サポートオプションのお客様窓口に連絡して本サービスをご依頼ください。本サービス受付時に、当社より本サービス手続きの手順をご説明しますので、説明手順に従ってください。なお、メーカー保証期間内の自然故障に関しては、メーカーのサポートセンターに保証をご依頼ください。 (1) お客様による本サービスのご依頼をいただいた際、当社はお客様の本サービスに関する登録情報(加入証明書番号、製品情報および個人情報)の確認をいたします。お客様より本サービス依頼に際してご通知いただいた情報と登録情報との間に相違があった場合、その他お客様より必要な情報のご通知をいただけない場合には、本サービスが提供されない場合がございますので、お客様におかれましては、本サービスの加入後、加入証明書番号及び加入証明書(必要情報が記載されております)の保管・管理に十分ご注意いただきますようお願いいたします。 (2) 当社(またはお客様が本サービスにご加入した店舗を経由して当社)以外で本サービスを依頼された場合には、本サービスが適用されませんのでご注意ください。 (3) 火災に起因する損害の場合には、罹災証明書の原本(最寄りの消防署にて発行)をご用意いただく必要があります。 (4) 破損、破裂に起因する損害の場合、不具合のある本製品の写真のご提供を依頼する場合があります。 (5) 当社が必要と判断した場合に本製品に係る記憶装置のデータの消去を行うことについては、お客様には事前にご同意いただいているものとし、何ら異議を述べないものとします。 (6) お客様のご都合により、本サービス受付日から1ヶ月経過しても本サービス(お客様による当社への故障および物損が発生した本製品の発送含む)の着手が出来ない場合には、本サービス受付を無効といたします。
本サービスの依頼方法. (1) 依頼内容✰確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定✰操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等✰依頼を受けた場合当組合所定✰本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者から✰依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。
本サービスの依頼方法