本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。 (1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料 (2) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します) 3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料
(2) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 日当たりの平均通信 料(前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が 生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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Samples: Wifi Communication Service Terms of Use, Wifi Communication Service Terms of Use, 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社 が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次 の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料1 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2) 2 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則とし て、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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Samples: Tackle Berry Sim Communication Service Terms of Use, D Lab Wifi 通信サービス利用規約, 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなか ったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料月額基本料、ユニバーサルサービス料、及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サー ビスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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本サービスの利用不能による損害. 1. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料月額基本料、ユニバーサルサービス料、及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 6 料 金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サー ビスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料月額基本料、ユニバーサルサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
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Samples: Drive Tablet Service Terms of Use
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみ なしその額に限って賠償します。
(11) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料月額基本料およびユニバーサルサービス料等の月額料
(22) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません3. 弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
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Samples: Rental Wi Fi Service Agreement
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社 が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次 の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料1 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します2 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日 当たりの平均通信料とします。
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Samples: 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社 が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次 の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料1 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2) 2 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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Samples: 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態 が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(11) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(22) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
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Samples: Lequios Mobile 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社 が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次 の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料1 月額基本料、ユニバーサルサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2) 2 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則とし て、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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Samples: 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者 の損害を賠償します。なお、端末の故障による本サービスを利用できなかった状態は対象としません。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限りま す)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(11) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料等の月額料
(22) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません3. 弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
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Samples: Nuroモバイル Lte/3g 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時 刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
((1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料) 月額基本料、有料の付加機能サービス料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料等
((2) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
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Samples: 通話利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電 気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社 が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次 の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料1 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2) 2 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則とし て、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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Samples: 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(11) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料月額基本料、ユニバーサルサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(22) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
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Samples: U Mobile 通話プラス利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなか ったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著 しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同 じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料
(2) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 料 金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 日当たりの平均通信料(前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サー ビスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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Samples: 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(11) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料月額基本料、ユニバーサルサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(22) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません3. 弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当た りの平均通信料とします。
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Samples: 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに ⽇数を計算し、その⽇数に対応するその本サービスに係る次の料⾦の合計額を、発⽣した損害とみなしその額に限って賠償します。
(11) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料⽉額基本料およびユニバーサルサービス料等の⽉額料
(22) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します通信料(本サービスを全く利⽤できない状態が連続した期間の初⽇の属する料⾦⽉の前6料⾦ ⽉の1⽇当たりの平均通信料(前6料⾦⽉の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める⽅法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません3. 弊社の故意または重⼤な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適⽤しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める⽅法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた⽇より前の把握できる期間における1⽇当たりの平均通信料とします。
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Samples: Home Wi Fi Service Agreement
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利⽤できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい⽀障が⽣じ、全く利⽤できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するその本サービスに係る次の料⾦の合計額を、発⽣した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料⽉額基本料、ユニバーサルサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の⽉額料
(2) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します通信料(本サービスを全く利⽤できない状態が連続した期間の初⽇の属する料⾦ ⽉の前6料⾦⽉の1⽇当たりの平均通信料(前6料⾦⽉の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める⽅法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません3. 当社の故意または重⼤な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適⽤しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める⽅法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利⽤できない状態が⽣じた⽇より前の把握できる期間における1⽇当たりの平均通信料とします。
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Samples: U Mobile 通話プラス利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社 が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次 の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料1 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2) 2 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません項の 規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則とし て、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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Samples: 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(11) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料月額基本料、ユニバーサルサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(22) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当た りの平均通信料とします。
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Samples: 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社 が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります) について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料1 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2) 2 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則とし て、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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Samples: 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時 刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
((1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料) 月額基本料、付加機能サービス料(有料サービス)、およびユニバーサル使用料、電話リレーサービスの月額料
((2) ) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用し ません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本 サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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Samples: データ専用に関する利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料月額基本料、ユニバーサルサービス料、及び付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 日 当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用で きない状態が生じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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Samples: 利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社 が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次 の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料1 月額基本料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(2) 2 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 6 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 日当たりの平均通信料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします。
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Samples: エックスモバイル通信サービス利用規約
本サービスの利用不能による損害. 1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します1. 弊社は、本サービスを提供すべき場合において、弊社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを弊社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します2. 前項の場合において、弊社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを弊社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(11) 月額基本料、ユニバーサルサービス料等の月額料月額基本料、ユニバーサルサービス料、および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料
(22) 通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前 3 料金月の 1 日当たりの平均通信料 (前 3 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します通信料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、弊社が別に定める方法により算出した額)により算出します)
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません3. 弊社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。 (注)本条第 2 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生 じた日より前の把握できる期間における 1 日当たりの平均通信料とします注)本条第2項第2号に規定する弊社が別に定める方法により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
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Samples: 利用規約