本サービスの変更、追加又は廃止 のサンプル条項

本サービスの変更、追加又は廃止. 1. 当社は、本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加又は廃止することができるものとします。 2. 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止につき、責任を負わないものとします。
本サービスの変更、追加又は廃止. 弊社は、理由の如何を問わず、契約者に事前の通知をすることなく、本サービスの全部又は一部の変更、追加又は廃止ができるものとします。但し、本規約の変更を伴う本サービスの内容の変更、追加若しくは削除を行う場合には、弊社は自ら適当と判断する方法で、事前に本サービスを利用する契約者にその旨を通知又は電子メールや郵便等で通知するものとします。なお、本サービスの内容の変更、追加又は削除については、当該通知の日から起算して 5 営業日以内に、利用契約の解約を届け出ない場合、契約者によってかかる変更、追加又は削除は当該掲示の日に承認されたものとみなすものとします。また、本サービスの全部の廃止については、契約者はこれを異議なく承諾するものとします。
本サービスの変更、追加又は廃止. 当社は、当社の都合により、ユーザに事前に通知又は周知することなく、本サービスの内容、機能等の全部又は一部を変更、追加又は廃止することができるものとします。
本サービスの変更、追加又は廃止. 1. 当社は、都合により本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加又は廃止することができるものとします。 2. 当社は、前項による本サービスの全部又は一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負わないものとします。 3. 当社は、第 1 項の規定により本サービスの全部又は重要な一部を廃止するときは、契約者に対し、相当な期間前までにその旨を通知します。 4. 第 1 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスにかかる契約が解約されたものとします。
本サービスの変更、追加又は廃止. 1. 契約者は、別途当社が定める方法に従い、本サービス契約の内容の変更を請求することができます。 2. 第 6 条(本サービスの申込)第 1 項及び第 7 条(申込の承諾)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
本サービスの変更、追加又は廃止. 1. 提供者は、利用者に事前に通知又は周知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更、追加又は廃止することができるものとします。 2. 提供者は、本サービスの内容の変更により、利用者が損害を被った場合でも、責任を負わないものとします。
本サービスの変更、追加又は廃止. 1. 当社は、当社が必要と認めたときに、本サービスの全部もしくは一部をいつでも変更、追加又は廃止(以下本条で「変更等」といいます。)することができるものとします。 2. 当社は、本サービスに関する重要な変更等を行う場合、当社が定める方法により、事前に変更等の内容についてサービス利用者に通知するものとします。ただし、緊急を要する場合については、当該変更後、速やかに変更等の内容を通知するものとします。

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  • 振替の申請 (1) お客様は、振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。

  • サービスの変更 サービス提供者は、その裁量により、本サービスの全部または一部を、お客様に対して何らの責任を負うことなく、随時変更、更新または廃止することができます。サービス提供者は、当該変更、更新または廃止の前にお客様に通知するように合理的な努力をいたします。サービス提供者が本サービス全体を廃止する場合、未履行分に相当する料金を返金いたします。

  • 所得金額等の計算 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。

  • 本サービスの変更 1. 当社は、本サービスの内容を変更することができるものとします。 2. 当社は、前項の場合、契約者に対し、速やかにその変更内容について、WEB サイト、電子メール等の方法で告知するものとします。 3. 当社は、本サービスの変更により、契約者が損害を被った場合においても、一切責任を負わないものとします。

  • 指定紛争解決機関 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。

  • サービスの変更等 1. 弊社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の内容の変更等をできるものとします。ただし、会員にとって不利な変更等の場合、弊社は事前に通知するものとします。 2. 弊社は事前に通知することで、会員の承諾を得ることなく、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方のサービスのうち、全部または一部を休廃止できるものとします。

  • 準拠法と合意管轄 本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。

  • 繰上返済 1 借主は、ローン契約書および本約款に基づいて借り入れた借入金の一部または全部を次の各項に従って期限前に繰り上げて返済できるものとします。この場合には、借主は借入要 項の繰上返済の通知期限までに組合に通知することとします。 2 借主は、繰上返済による利息の取扱いは組合所定によるものとすることに同意します。 3 全額繰上返済は任意の日( 信用事業の休業日を除く。) にできるものとします。 4 一部繰上返済をする場合は、以降の毎回返済額を減額するか、最終返済期日を繰り上げるか、または毎回返済額を減額するとともに最終返済期日を繰り上げるかのいずれかの方法 によることとし、繰上返済申込時に選択できることとします。 (2021/04) 1 (貸3-D2) なお、一部繰上返済をする日は、借入要項に定める返済日とします。 5 繰上返済をする場合には、組合店頭に示された所定の手数料を支払うものとします。 6 JAネットバンクにて一部繰上返済を申し込む場合の申込方法、返済日、手数料等については、上記第1項から第5項によらず、JAネットバンク利用規定の定めによることとします。