本サービスの提供開始日. 本サービスの提供開始日は、前条による契約成立後、乙から所定の方法で甲に通知するものとします。
本サービスの提供開始日. 第 26 条 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの提供開始日とし、本サービスを提供します。
本サービスの提供開始日. 当社が本サービス会員への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、第13 条に基づき当社が本サービス会員に納入する無線LAN ルータを本サービス会員が受領したことを当社が認識した日をいいます。
本サービスの提供開始日. 第5条 本サービスの提供開始日は、別記1(本サービス)のとおりとします。
本サービスの提供開始日. 当社が本サービス会員への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、第 10 条に基づき当社が本サービス会員に納入する無線 LAN ルータを本サービス会員が受領したことを当社が認識した日(以下「本機器受領日」といいます)をいいます。ただし、第1 条第2 項第1 号に定める対象コースの提供を受けるための契約の申し込みを第6 条に定める本サー ビス契約の申し込みと同時に行う場合における本サービス開始日は、本機器受領日、またはその対象コースに係るサービス提供開始日のいずれか遅い日とします。