Common use of 本ソフトウェア等の再交付 Clause in Contracts

本ソフトウェア等の再交付. お客様は、本ソフトウェア又はプロテクトキーの紛失・破損を理由として本ソフトウェア又はプロテクトキーの再交付を受ける場合、弊社に対し、「製品価格表」に定められた費用を支払うものとします。なお、お客様は、破損したプロテクトキーを新しいプロテクトキーに交換する場合、弊社に対して破損したプロテクトキーを返還するものとし、当該返還がない場合は、プロテクトキーを紛失した場合と同様に扱います。

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Samples: Software License Agreement, Software License Agreement, Software License Agreement

本ソフトウェア等の再交付. お客様は、本ソフトウェア又はプロテクトキーの紛失・破損を理由として本ソフトウェア又はプロテクトキーの再交付を受ける場合、弊社に対し、「製品価格表」に定められた費用を支払うものとします。なお、お客様は、破損したプロテクトキーを新しいプロテクトキーに交換する場合、弊社に対して破損したプロテクトキーを返還するものとし、当該返還がない場合は、プロテクトキーを紛失した場合と同様に扱いますお客様は、本ソフトウェア又はプロテクトキーの紛失・破損を理由として当該本ソフトウェア又はプロテクトキーの再交付を受ける場合、弊社に対し、「製品価格表」に定められた費用を支払うものとします。なお、お客様は、破損したプロテクトキーを新しいプロテクトキーに交換する場合、弊社に対して破損したプロテクトキーを返還するものとし、当該返還がない場合は、プロテクトキーを紛失した場合と同様に扱います

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