入会契約の解除 のサンプル条項

入会契約の解除. 当社は、会員又は法人指定利用者が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は入会契約を解除することができるものとします。 (1) 本規約その他の当社との間の契約に違反したとき。 (2) シェアリング自転車の利用において交通事故を起こしたとき。 (3) 会員が、第5章に定める料金その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。 (4) 第3条第4項の各号のいずれかに該当したとき。 (5) 前各号のほか、当社と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合など、サイクルシェアリングシステムの利用継続が不適当であると当社が判断したとき。
入会契約の解除. 1. 市は、会員が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、または入会契約を解除することができるものとします。 (1) 本規約その他の市との間の契約の約定に違反したとき。 (2) シェアリング自転車(以下「シェアリング自転車等」という)の使用において、交通事故を起こしたとき。 (3) 会員が、第5章に定める料金、その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。 (4) 第3条第3項の各号に該当したとき。 (5) 前各号のほか、市と会員との連絡が取れなくなった場合や、入会時の情報に誤りがあった場合など、システムの利用継続が不適当であると市が判断したとき。
入会契約の解除. 当社は、会員又は法人指定利用者が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることな (1) 本規約その他の当社との間の契約に違反したとき。 (2) シェアリング自転車の利用において交通事故を起こしたとき。 (3) 会員が、第5章に定める料金その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。 (4) 第3条第4項の各号のいずれかに該当したとき。 (5) 前各号のほか、当社と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合など、サイクルシェアリングシステムの利用継続が不適当であると当社が判断したとき。
入会契約の解除. 当協会は、会員が次の各号の⼀にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利⽤を⼀時的に停⽌する、⼜は⼊会契約を解除することができるものとします。 (1) 本規約その他の当協会との間の契約に違反したとき。 (2) レンタサイクルの利⽤において交通事故を起こしたとき。 (3) 会員が、第5章に定める料⾦その他本規約に基づく⾦銭の⽀払いを⼀回でも遅滞したとき。 (4) 第3条第 3 項の各号のいずれかに該当したとき。 (5) 前各号のほか、当協会と会員との連絡が取れなくなった場合や⼊会時の情報に誤りがあった場合など、サイクルシェアリングシステムの利⽤継続が不適当であると当協会が判断したとき。

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  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。