一時休止・再開 のサンプル条項

一時休止・再開. 当社は、自然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、当社所定のウェブサイトにおいて公表するなど当社が適切と判断する方法により事前又は事後に会員に告知のうえ、サービスの全部又は一部を休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。当社は、本事業の休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。
一時休止・再開. 1. 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、システムの全部または一部の提供を一時的に中断・休止することができるものとします。 (1) システム用設備の保守を定期的にまたは緊急に行う場合 (2) システム用設備の障害等により全部または一部の機能の提供ができなくなった場合 (3) 自然現象や地域イベントやその他事由によりシステムの安全な提供が難しいと市が判断した場合 (4) 運用上または技術上、システム用設備の一時中断が必要であると市が判断した場合 2. 市は、前項に基づきシステムの全部または一部の提供を一時的に中断・休止する場合には、市所定のWebサイトへの掲載など市が適切と判断する方法により会員に告知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。また中断・休止事由が解消した後、システムの再開についても同様とします。 3. 市は、本条第1項に定める事由によりシステムの一部または全てを一時的に中断・休止した場合であっても、これに起因して会員が被った損害について責任を負わず、中断・休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。
一時休止・再開. 当協会は、⾃然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、所定のウェブサイトにおいて公表するなど当協会が適切と判断する⽅法により事前⼜は事後に会員に告知のうえ、サービスの全部⼜は⼀部を休⽌することができるものとします。また、休⽌事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。
一時休止・再開. 当法人は、自然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、当法人所定のウェブサイトにおいて公表するなど当法人が適切と判断する方法により事前又は事後に会員に告知のうえ、サービスの全部又は一部を休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。当社は、本事業の休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。
一時休止・再開. 1 当社は、加入者より基本サービス提供の一時休止の申出があった場合、休止期間1ヶ年を上限として、1か月単位で認めるものとします(以下「一時休止」といいます)。なお、加入者は、サービス提供の休止期間及び再開を希望する時期を、一時休止を希望する日の10日以上前に文書により当社に申し出るものとします。 2 基本サービスを一時時休止する場合、オプションサービスについては自動的に解約となります。加入者は、基本サービス休止後、速やかに、V-ONUの電源供給器 3 基本サービスを一時時休止する場合、加入者は第21条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含みます)を当該停止日の属する月の末日までに精算するものとし、日割による精算は行わないものとします。 4 第2項の機器等返却については、当社から加入者に対し、工事費等の請求はしません。ただし、再開時は、加入者は、当社に対し、約款末尾の料金表に定める電源供給器設置費及び再開手数料を支払うものとします。なお、休止期間中にお客様の過失等により設備・機器の紛失・破損が生じた場合は、加入者は約款末尾の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。
一時休止・再開. 事業者は、自然現象および地域イベント、その他事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、事業者所定のWebサイトにおいて公表するなど事業者が適切と判断する方法により事前に利用者に告知のうえ、サービスの一部または全てを休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。
一時休止・再開. 実行委員会は、レンタサイクル又は自転車シェアリングシステムの一部又は全部の使用不能、暴風雨や積雪などの悪天候などの自然現象、災害、地域イベントやその他事由によりサービスの安全な提供が難しいと判断した場合は、本アプリ等への掲載など実行委員会が適切と判断する方法により利用者に告知のうえ、サービスの一部又は全てを休止することができるものとします。また休止事由が解消した後、サービスの再開についても同様とします。原則として休止期間にかかる料金の返還は行わないものとします。
一時休止・再開. 市長は、電動アシスト自転車の安全上の問題、GPSロガーの不具合の発生その他の事由によりサービスの一時休止が必要と判断した場合には、電動アシスト自転車の返還を求めることができ、利用者はこれに応じなければならないものとする。
一時休止・再開. 当村は、自然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、当村所定のウェブサイトにおいて公表するなど当社が適切と判断する方法により事前又は事後に会員に告知のうえ、サービスの全部又は一部を休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。当社は、本事業の休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。