本別紙の解除 のサンプル条項

本別紙の解除. (a) 解除事由に基づかない終了 貴社は、書面によりマイクロソフトに解除を通知することにより、理由の如何を問わずいつでもすべてのインセンティブへの参加を解除することができます。貴社が本第 5 条第 (a) 項に基づいてインセンティブへの参加を解除した場合、残りのインセンティブ支払または関連する義務を除き、本別紙の条件は適用されなくなります。貴社は、直ちにすべてのインセンティブから除外され、マイクロソフトは、マイクロソフトが貴 社の解除通知を受領した後に完了した対象活動について、貴社にインセンティブ支払を行う義務を負いません。 マイクロソフトは、30 日前までに貴社に解除を通知することにより、理由の如何を問わずいつでも本別紙を解除することができます。マイクロソフトが本第 4 条第 (b) 項に基づき本別紙を解除した場合、貴社は直ちにすべてのインセンティブから除外され、マイクロソフトは、本別紙の解除通知の受領後 30 日以内に完了しなかった対象活動について、貴社にインセンティブ支払を行う義務を負いません。 いずれの当事者も、解除事由に基づかない本別紙の解除から生じる費用または損害について、相手方当事者に対し何ら責任を負いません。

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  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 本サービスの解約 1.契約者は、運営元が指定する方法により、本サービスを解約することができるものとします。