本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止. 第 11 条 市及び企業グループは、他の当事者の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
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本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止. 第 11 条 市及び企業グループは、他の当事者の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない市、企業グループ及び運営事業者は、他の当事者の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
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本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止. 第 11 条 市及び企業グループは、他の当事者の承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない県及び企業グループは、他の当事者の事前の書面による承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
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