計算書類等の提出. 第11条 運営事業者は、経営の健全性及び透明性を確保するために、運営事業者の会計監査人及び監査役が監査を行った計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、運営事業者の毎会計年度終了後3月以内に組合に提出しなければならない。
計算書類等の提出. 第76条 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、本事業関連書類に従い、定時株主総会の会日から14日以内かつ各事業年度末日より3か月以内に、監査済計算書類(会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項に規定される計算書類及び事業報告ならびにこれらの附属明細書をいう。)、監査報告書、当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書及びその他市が合理的に要求する書類を市に提出し、かつ、市の要求に応じて必要な説明を行わなければならない。市はこれに基づき事業者から提出を受けたこれらの監査済計算書類等の各書類を公表することができる。
計算書類等の提出. 第 13 条 構成員は、SPC の経営の健全性及び透明性を確保するために、会社法に基づき作成を義務付けられ必要な監査を経た計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、SPC の毎会計年度終了後3ヶ月以内に局に提出しなければならない。また、SPC が会計監査人設置会社でない場合には、監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属明細書を局に提出しなければならない。局は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができる。局は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、SPC に対して質問等を行うことできる。
計算書類等の提出. 第 10 条 代表企業及び構成員は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき要求される計算書類及びその附属明細書の写しを、当該会社の毎会計年度終了後3月以内に市に提出しなければならない。ただし、当該会社が会計監査人設置会社でない場合には、監査法人又は公認会計士が監査を行った計算書類及びその附属明細書を市に提出する。
計算書類等の提出. 第90条 事業者は、本事業契約の締結日以降、本事業契約の終了に至るまで、本事業関連書類に従い、定時株主総会の日から14日以内かつ各事業年度末日より3か月以内に、監査済計算書類 (会社法第435条第2項に規定される計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)、監査報告書、その他市が合理的に要求する書類を市に提出し、かつ、市の要求に応じて必要な説明を行わなければならない。市は、本条に基づき事業者から提出を受けたこれらの監査済計算書類等の各書類を公表することができる。
計算書類等の提出. 第91条 事業者は、事業期間の終了に至るまで、事業年度の最終日から3か月以内に、下記に掲げる計算書類等を市に提出する。
計算書類等の提出. 第 10 条 各構成企業は、県が求めた場合、会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)に基づき要求される計算書類及びその附属明細書の写しを、速やかに県に提出しなければならない。
計算書類等の提出. 第10条 維持管理・運営企業は、経営の健全性及び透明性を確保するために、維持管理・運営企業の監査役が監査を行った計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、維持管理・運営企業の毎会計年度終了後3月以内に甲に提出しなければならない。
計算書類等の提出. 38 第103条 (秘密保持) 38
計算書類等の提出. 第 86 条 事業者は、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、会社法上の大会社に準じた公認会計士の監査済計算書類等(会社法第 435 条 2 項による計算書類(貸借対照表及び損益計算書を含む。)、事業報告書、及びこれらの附属明細書をいう。)及び年間業務報告書を病院事業庁に提出し、かつ、関係者協議会において病院事業庁に対して監査報告及び年間業務報告を行うものとする。なお、病院事業庁は当該監査済計算書類等及び年間業務報告書を公開することができる。