異常事態に関する責任 のサンプル条項

異常事態に関する責任. 建設工事請負契約第 58 条、第 59 条及び第 61 条の規定にかかわらず、同契約第 54 条の規定による本施設の引渡しの日から3年を経過するまでの期間中に、本施設について異常事態が発生した場合(本施設の契約不適合(本施設がその種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことをいう。以下同じ。)に基づく異常事態の発生を含む。)には、建設事業者は、運営事業者が運営業務委託契約第 37 条及び第 38 条に基づいて本施設につ いて負担する改善義務並びに同契約第 39 条第4 項、同条第5項、第 40 条第1 項、同条第2項、同条第6 項及び第 41 条第2 項に基づき本施設について負担する債務について、連帯してこれを負担する。

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  • 支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月5、15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月5、15日 2回払い販売 通 年 15日 Ⓐ翌月末日

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 契約の目的 第1条 事業者は、介護保険法(平成9年法律第123 号)その他関係法令及びこの契約書に従い、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、次のサービスを提供します。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 権利帰属 当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません)をしないものとします。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 準拠法・裁判管轄 1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

  • 個人情報の利用目的 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。