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本契約の成立と終了 のサンプル条項

本契約の成立と終了. 1. 本サービスの契約の申込をしようとする方は、当社が別に定める契約申込方法にて必要事項を記載して当社に提出するものとします。契約方法の例は以下の通りとなります。 (1) 当社が提示する見積書に対しての御見積書または申込書等(以下「申込書等」といいます)の提出により、本契約が成立します。 なお、申込書等を当社に提出することで約款に同意したこととなります。

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  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 宿泊契約の成立等 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  • 契約の申込 共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意に反して行ってはならず、かつ、被共済者の氏名および基本掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えて、毎月 1 日から20日までに商工会議所に申し込まなければならない。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 本特約の改定 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

  • 照会サービス (1) 照会サービスの内容

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 返還責任 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。