本決済手段による決済の方法 のサンプル条項

本決済手段による決済の方法. 1. 甲は、会員がQR コード等の提示による本決済契約の申込みをした場合、会員の所持するスマートフォン等に表示される QR コード等を端末機で読み取る方法(以下「会員提示型」という。)又は店頭に掲示された決済用QR コードを会員がスマートフォンのアプリにて自らQR コード等を読み取る方法(以下「加盟店提示型」という。)のいずれかによって、決済するものとする。
本決済手段による決済の方法. 1. 甲は、会員が QR コード等の提示による本決済契約の申込みをした場合、会員の所持するスマートフォン等に表示されるQR コード等を端末機で読み取る方法(以下「会員提示型」という。)又は店頭に掲示された決済用 QR コードを会員がスマートフォンのアプリケーションにて自ら QR コード等を読み取る方法(以下「加盟店提示型」という。)のいずれかによって、決済するものとする。 2. 甲は、端末機に表示された売買取引等債務の金額を会員に確認させた上で、前項の行為を行うものとし、会員の所持するスマートフォン等で会員の暗証番号の入力を求めたときは暗証番号を会員に入力させるものとする。甲は、暗証番号は必ず会員本人に入力させるものとし、暗証番号入力は、後方から覗き見されないように会員に注意を促す等適切な注意喚起を行うものとする。 3. 甲は、決済完了を表す旨が乙所定の管理システムに表示されたときは、売買取引等債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとし、以後、会員に対しては売買取引等債務について何らの請求もできない。 4. 理由の如何を問わず端末機の使用ができない場合は、甲は本決済手段による決済はできないものとする。かかる場合、如何なる理由であっても乙は甲に対して何らの責任も負わないものとする。 5. 甲は、第 8 条に定める支払留保事由が発生したこと、第 1 項から第 3 項に定める手続に瑕疵があること、甲が乙又はイシュアに提供する売買取引等に関する情報(第 2 項の端末機に表示される売買取引等債務の金額、第 4 条第 4 項の会員の本決済手段の利用状況等の調査への協力として提供した情報等及び第 7 条第 2 項の報告内容等を含む。)が真実・正確ではないこと、又は第 1 項から第 3 項に定める手続について紛争等が生じたこと等に起因して、あるいは、第 1 項から第 3 項に定める手続に関連して、乙、イシュア、会員又は第三者に損害等が生じた場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとする。
本決済手段による決済の方法. 1 加盟店は、本決済契約の申込みをした場合、会員提示型により QR コード等を端末機等に読み取らせる、または加盟店提示型により QR コード等をスマートフォン等により読み取るものとします。 2 加盟店は、会員提示型の場合、端末機等に表示された売買取引等債務の金額を会員に確認させた上で、前項の読取りを行い、加盟店提示型の場合、会員のスマートフォンに会員が売買取引等債務の金額の入力を行うものとし、会員の所持するスマートフォン等で会員の暗証番号の入力を求めたときは暗証番号を会員に入力させるものとします。加盟店は、暗証番号を必ず会員本人に入力させるものとし、後方から覗き見されないように会員に注意を促すものとします。 3 加盟店は、会員提示型の場合、決済完了を表す当社所定の電文 が当社所定の管理システムに表示されたとき、加盟店提示型の 場合、会員の決済完了画面を加盟店が確認したときは、売買取 引等債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとし、以後、会員に対しては売買取引等債務について何らの請求もできな いものとします。 4 理由の如何を問わず端末機等の使用ができない場合は、加盟店 は本決済手段による決済はできないものとします。かかる場合、如何なる理由であっても当社は加盟店に対して何らの責任も 負わないものとします。
本決済手段による決済の方法. 1 甲は、会員が QR コード等の提示による本決済契約の申込みをした場合、会員の所持するスマートフォン等に表示される QR コード等を会員が端末機に読み取らせる方法または会員よりスマートフォン等の引渡しを受け自ら QR コード等を端末機に読み取らせる方法のいずれかによって、QR コード等を端末機に読み取らせるものとする(以下「会員提示型」という。)。 2 甲は、端末機に表示された売買取引等債務の金額を会員に確認させた上で、前項の読取りを行うものとし、会員の所持するスマートフォン等で会員の暗証番号の入力を求めたときは暗証番号を会員に入力させるものとする。甲は、暗証番号は必ず会員本人に入力させるものとし、暗証番号入力は、後方から覗き見されないように会員に注意を促すものとする。 3 甲は、決済完了を表す乙所定の電文が乙所定の管理システムに表示されたときは、乙に対し、売買取引等債権を債権の額面金額で譲渡するものとし、以後、会員に対しては売買取引等債務について何らの請求もできない。 4 理由の如何を問わず端末機の使用ができない場合は、甲は本決済手段による決済はできないものとする。かかる場合、如何なる理由であっても乙は甲に対して何らの責任も負わないものとする。 5 甲は、会員に、①本人の本決済手段のアカウント(以下「アカウント」という。)を利用していないと認められる疑いがある場合、

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  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 運用体制 当ファンドの運用体制は以下の通りです。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 利用の中止の申出 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 依頼内容の訂正、組戻し (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。 ア 訂正の依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引を行った契約口座の口座管理店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。組戻手続を行う場合、本条第2項の振込手数料等相当額は返却しません。また組戻しにつきましては、別途手数料がかかりますので、あらかじめご了承ください。 ア 組戻しの依頼にあたっては、当組合(会)所定の「振込金組戻・訂正依頼書」に、当該取引を行った契約口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。 イ 当組合(会)は、「振込金組戻・訂正依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金組戻・訂正依頼書」に指定された方法により返却します。自己宛小切手または現金で返却を受けるときは、当組合(会)所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。 (3) 前1号、2号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 (4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。

  • 報告および調査 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。