甲の遵守事項 のサンプル条項

甲の遵守事項. 1. 甲は、会員に、①会員本人の本決済手段のアカウント(以下「アカウント」という。)として利用していないと認められる疑いがある場合、②無効なアカウント、若しくは偽造又は変造されたアカウントである疑いがある場合、又は③その他会員のスマートフォン等、アカウント若しくは売買取引等について不審な点が認められる場合、直ちに乙に通知するものとする。 2. 甲は、前項の①乃至③までのいずれかに該当する場合には、乙の指示(本決済手段の全部又は一部の利用の停止を含む。)に従い、調査に協力しなければならない。 3. 甲は、会員に対して販売した商品又はサービス(以下「商品等」という。)の売上票、会員が署名した商品等の配送伝票その他の売買取引等の証憑を、取引日から最低 5 年間、適切に保管するものとし、乙又はイシュアからの要請に基づき乙の指示に従い乙に提供するものとする。
甲の遵守事項. 甲は、本サービスの提供を受けるにあたり、次の各号に該当する事項を行ってはならず、かつ乙による本サービスの提供に支障の生じることのないようにするものとする。 (1) 有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載または第三者が受信可能な状態にする行為 (2) 乙または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為(本サービスに含まれるソフトウェアの複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを含みますが、これらに限らない) (3) 乙または第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような行為 (4) 乙または第三者の財産またはプライバシーを侵害する行為 (5) 事実に反する情報または意味のない情報を書き込む行為 (6) 公序良俗に反する内容の情報、文章および図形等を書き込む行為 (7) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を権原なく改ざんまたは消去する行為 (8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為 (9) ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、掲載、送信または送信可能な状態にする行為 (10) その他法令もしくは公序良俗に違反し、または乙もしくは第三者に不利益を与える行為 (11) 前各号のいずれかに該当する虞があると乙が判断する行為 (12) その他本サービスの運営を妨げると乙が判断する行為
甲の遵守事項. 1. 甲は、会員に、①会員本人の本決済手段のアカウント(以下「アカウント」という。)として利用していないと認められる疑いがある場合、②無効なアカウント、若しくは偽造又は変造されたアカウントである疑いがある場合、又は③その他会員のスマートフォン等、アカウント若しくは売買取引等について不審な点が認められる場合、直ちに乙に通報するものとする。 2. 甲は、前項の①から③までのいずれかに該当する場合には、乙の指示(本決済手段の全部又は一部の利用の停止を含む。)に従い、調査に協力しなければならない。
甲の遵守事項. 甲は、以下の事項を遵守するものとします。
甲の遵守事項. 1. 認証の申請及び認証後における一般的合意事項 (1) JAS 法並びに JAS 法に基づく乙の認証に関する諸規定に従うこと。 (2) 書類審査及び実地検査に際し、必要な準備を行うこと。 (3) 認証を受けた後は、適合の表示、認証取扱業者であることの表明を適切に行うこと。 2. JAS 法施行規則第 46 条第 1 項第 1 号ニ、第 2 号ニ、及び ISO17065 に関する事項認証を取得した後は以下の内容を遵守すること。 (1) 要求事項の変更を含め、常に認証に係る契約を遵守すること。 (2) 認証に係る事項が認証の技術的基準に適合するように維持すること。 (3) 適合の表示に係る JAS 法の規定を遵守すること。 (4) 農林水産大臣の行う適合の表示の改善命令に違反し、報告もしくは物件の提出をせず、もしくは虚偽の報告や物件の提出をし、又は農林水産大臣若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立入検査の拒否、妨害若しくは忌避し、もしくは質問の回答をしなかったり虚偽の回答をしてはならないこと。 (5) 認証事項を変更し、又は取り扱い業務を廃止しようとするときは、あらかじめ乙に通知すること。 (6) 認証を受けている旨の情報を他人に提供するときは、認証に係る取り扱い方法以外の取り扱いについて乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。 (7) 認証を受けている旨の情報を他人に提供するときは、認証に係る取り扱い方法が当該日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならないこと。乙の他の認証プログラムの認証を受けていない場合は、乙の他の認証プログラムについては言及しないこと。 (8) 乙が(6)又は(7)の条件に違反すると認めて情報の提供の方法の改善又は中止を求めたときは、これに応じること。 (9) 6)又は(7)のほか、他人に認証、適合の表示に関する情報の提供を行うに当たっては、認証に係る取り扱いの方法以外の取り扱いについて乙の認証を受けていると誤認させ、又は乙の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。 (10) 乙が定期的にまた必要に応じて行う調査等に協力すること。必要に応じて行う調査には無通告による訪問調査を含む。 (11) 毎年 6 月末までに、その前年度の適合の表示の実績を乙に報告すること。 (12) JAS 認証に係る取り扱い記録及びその根拠となる書類を、作成の日からすくなくとも 2 年以上保存すること。 (13) 乙は、甲に対し、必要な報告を求め、又は事務所、店舗等に立ち入り、適合の表示、取り扱い方法に関する広告又は表示、原料、店舗内部、帳簿その他の物件を検査し、また従業員その他の関係者に質問することができることに承諾すること。 (14) 認証の取り消し又は取り扱い業務の廃止、適合の表示の停止の場合には、甲は乙の要求どおりに、認証に係るすべての宣伝、広告等を中止し、認証書を返却すること。 (15) 認証書の写しを取引先等に提供する場合は複製である明記し、一部分でなくすべてを複製すること。 (16) JAS 取扱業務に関連して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録を乙の求めに応じて乙に利用させることに承諾すること。 (17) 甲が(1)から(16)までの条件に違反し、又は(13)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(13)の検査を拒否、妨害若しくは忌避をしたときは、乙は、認証の取り消し又は適合の表示の停止を請求できることに承諾すること。また、乙が適当でないと認める適合の表示の除去若しくは抹消を請求できること。 (18) 甲が(17)の請求に応じないときは、乙はその認証を取り消すことに承諾すること。 (19) 乙は、甲(取り扱い業者)の氏名又は名称及び住所、認証に係る日本農林規格、並びに認証の年月日、(17)の規定による請求をしたとき又は認証を取り消したときは、当該請求又は取り消しの年月日及び当該請求又は取り消しをした理由並びに取り扱い業務を廃止したときは、当該廃止の年月日を公表することに承諾すること。 (20) 甲が認証を取り消されたときは、その認証に係る取扱業務を停止し、当方が適当でないと思われる適合の表示を除去若しくは抹消をすること。 (21) 甲が認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、その認証に係る適合の表示を広告等に付して停止せず、及び乙が適当でないと認める適合の表示のその表示を除去若しくは抹消を行わない場合は、その旨を公表すること。 3. JAS 法施行規則第 46 条第 1 項第 4 号に関する事項 (1) 乙は、認証を行ったときは、以下の内容を事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供することに承諾すること。 (2) 乙は、甲に対し、適合の表示を停止することを請求したときは、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供することに承諾すること。 (3) 乙は甲が取り扱い業務を廃止したときは、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供することに承諾すること。 (4) 乙は、認証を取り消したときは、事務所において公衆の閲覧に供し、及びインターネットを利用して情報を提供することに承諾すること。
甲の遵守事項. 甲は、本件サービスの提供を乙から受けるに際して、本件サービスに係る乙の情報システムに関する不正アクセス及び不正利用等の防止に努め、乙の情報システムへの接続環境、ユーザID、パスワードその他セキュリティ手段等の厳格な管理を行うものとします。
甲の遵守事項. 甲は、次の各号に規定する行為又はこれに類する行為を遵守しなければならない。
甲の遵守事項. 甲は次の事項を守るものとします。 (1) 甲は乙に無断で加入者施設の改変、増設工事などをしないこと。 (2) 法令に反して乙のサービスを第三者に提供しないこと。
甲の遵守事項. 甲は、次に掲げる事項について遵守するものとする。 1 加盟店サイト上に電子マネー決済等事業者が定める「加盟店マークの表示ガイドライン」に従い加盟店マークを表示するものとする。 2 加盟店登録申込書又は変更届等にて乙に届出、乙の承認を得た対象商品についてのみ決済システムを利用するものとする。 3 利用者からの商品又はサービスに関する問い合わせや苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任において利用者からの問い合わせや苦情等に対応するものとする。 4 加盟店サイトに対象商品を掲載し、又は対象商品の告知・広告を行うにあた り、特定商取引法、景品表示法、著作権法、資金決済法等の法令に違反しないものとし、また、利用者に誤認を与える表示をしないものとする。
甲の遵守事項. 1 甲は、会員に、①本人の本決済手段のアカウント(以下「アカウント」という。)を利用していないと認められる疑いがある場合、②無効、偽造、変造されたアカウントである疑いがある場合、または③その他アカウントもしくは商品等の取扱いについて不審な点が認められる場合、乙に通報するものとする。 2 甲は、前項の①から③までのいずれかに該当する場合には、乙の指示(本決済手段の全部または一部の利用の停止を含む。)に従い、調査に応じるものとする。 3 甲は、会員に対して販売した商品またはサービスの売上票、会員が署名した商品等の配送伝票その他の売買取引等の証憑を、取引日から最低 5 年間、適切に保管するものとし、乙またはイシュアからの要請に基づき乙の指示に従い乙に提供するものとする。 4 甲は、乙から依頼があったときは、会員の本決済手段の利用状況等の調査および当該利用状況等に関する資料の提出に速やかに協力するものとする。 5 甲は、会員に対し、本決済手段の利用料その他の手数料の支払を請求してはならないものとする。 6 甲は、乙の指示に従い、甲による割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号。以下「割賦販売法」という。)第 35 条の 3 の 7 各号に相当する行為その他適用法令の違反を防止するため、必要な体制の整備状況についての調査に応じるものとします。甲は、本項の調査が実施された場合、乙の指示に従い、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するも のとし、遅滞なく、当該調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとする。 7 甲は、甲において割賦販売法第 35 条の 3 の 7 に相当する行為を防止するために必要な体制を整備するものする。 8 甲の販売取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲についてその是正改善を図るために必要な措置を講じる必要がある場合、甲は、乙の指示に従い、調査に応じるものとします。 9 以下の各号のいずれかに該当する場合には、乙は、甲に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。 (1) 甲が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、甲が乙からの指示に基づく対応を相当期間内に履行しない場合 (2) 甲の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、甲についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられる場合 10 乙は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、甲が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、甲と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、甲はこれに応ずるものとする。