本治験の実施. 甲、乙及び丙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)、同施行令、同施行規則、GCP省令、GCP省令に関連する通知(以下これらを総称して「GCP省令等」という。)及びヘルシンキ宣言を遵守して、本治験を実施するものとする。
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Samples: 治験契約書
本治験の実施. 甲、乙及び丙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)、同施行令、同施行規則、GCP省令、GCP省令に関連する通知(以下これらを総称して「GCP省令等」という。)及びヘルシンキ宣言を遵守して、本治験を実施するものとする甲、乙及び丙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という)、同施行令、同施行規則、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(以下「GCP省令」という)及びGCP省令に関する通知(以下、これらを総称して「GCP省令等」という)を遵守するものとする。
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Samples: Clinical Trial Agreement
本治験の実施. 甲、乙及び丙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)、同施行令、同施行規則、GCP省令、GCP省令に関連する通知(以下これらを総称して「GCP省令等」という。)及びヘルシンキ宣言を遵守して、本治験を実施するものとする甲、乙及び丙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)、同施行令、同施行規則、GCP省令及びGCP省令に関連する通知(以下これらを総称して「GCP省令等」という。)及びヘルシンキ宣言を遵守して、本治験を実施するものとする。
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Samples: 受託研究契約
本治験の実施. 甲、乙及び丙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)、同施行令、同施行規則、GCP省令、GCP省令に関連する通知(以下これらを総称して「GCP省令等」という。)及びヘルシンキ宣言を遵守して、本治験を実施するものとする甲及び乙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)、同施行令、同施行規則、GCP省令、GCP省令に関連する通知(以下これらを総称して「GCP省令等」という。)及びヘルシンキ宣言を遵守して、本治験を実施するものとする。
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Samples: 治験契約書