本特則の適用 のサンプル条項

本特則の適用. 1. 本特則は、「MyJCB利用者規定(」以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの会員に適用されます。
本特則の適用. 本サービスがレンタルサービスのオプションサービスとして申し込まれた場合に限り、本特則が適用されるものとします。
本特則の適用. 1. 本特則は、Oki Doki ポイントプログラム 利用規定(以下「本規定」という。)に定めるサービス内容に関し、当社が発行するJCB デビットカードの会員に適用されます。 2. 本特則に定めのない事項については、本規定およびJCB デビット会員規約が適用されます。 3. 会員がJCB ブランドのクレジットカードとデビットカードの双方の貸与を受けている場合、クレジットカードに付帯する Oki Doki ポイントプログラムについては、本規定のみが適用となります。
本特則の適用. 1.本特則は、「MfiJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行する JCBデビットカードの会員に適用されます。
本特則の適用. 1.本特則は、「MfiJCB利用者規定」(以下
本特則の適用. 1.本特則は、「MfiJチェック利用者規定」
本特則の適用. (1)この「セゾンカードレス決済・カード情報付与等に関する特則(」以下「本特則」という)は、株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が定める 「セゾンカード規約(」以下「セゾンカード規約」という)、「セゾンNetアンサー規約」、「セゾンカードレス決済・情報連携に関する特約(」以下「情報連携特約」という)、及び「『セゾンPortal』利用規約」(以下、これらを総称して「関連規約」という)に加え、本特則を承認し、情報連携特約第1条
本特則の適用. MyJチェック利用者規定にかかる特則

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  • 保険契約の更新 1.この保険契約の保険期間が満了する場合には、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの保険契約を継続しない旨を当会社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この保険契約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この保険契約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。

  • 契約の更新 第 21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 旅程保証 (1)当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日からきさんして 30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。